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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年5月21日

ページ番号は9011です。

教育・保育施設、地域型保育事業者の皆様へ

運営規程・重要事項説明書等について

子ども・子育て支援法により確認を受けた「教育・保育施設(保育所・幼稚園・認定こども園)」や「地域型保育事業所(家庭的保育事業所・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・居宅訪問型保育事業所)」には、次のような義務があります。

  • 施設や事業所の運営についての重要事項に関する規程(運営規程)を定めること。
  • 施設や事業所の見やすい場所に、施設や事業所を選ぶために重要な情報を掲示すること。
  • 利用申込者に対して、利用前に重要事項を記した文書(重要事項説明書)を用いて説明すること。

運営規程について

教育・保育施設や地域型保育事業所は、施設や事業所の運営についての重要事項に関する規程(運営規程)を定めることが必要です。
運営規程には、次に掲げる事項を定めていなければいけません。

  1. 施設・事業の目的、運営の方針
  2. 提供する教育・保育又は地域型保育の内容
  3. 職員の職種、員数及び職務の内容
  4. 教育・保育又は地域型保育の提供を行う日(1号認定子どもを受け入れる場合は学期を含む。)及び時間並びに提供を行わない日
  5. 保護者から受領する利用者負担その他費用の種類、支払を求める理由及びその額
  6. 利用定員
  7. 教育・保育施設及び地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. その他教育・保育施設及び地域型保育事業の運営に関する重要事項

幼稚園や幼保連携型認定こども園については、運営規程のほかに、学校教育法や認定こども園法により学則(園則)を定めることとされています。
学則(園則)において運営規程として必要とされる記載事項が充足されている場合は、運営規程と学則(園則)を兼ねることが可能ですが、定めるべき事項が欠けている場合は、学則(園則)を改正するか、欠けている部分について別途規程を作成する必要があります。

重要事項の掲示について

教育・保育施設や地域型保育事業所は、施設や事業所の見やすい場所に、以下に掲げる事項を掲示しなければならないとされています。

  • 運営規程の概要
  • 職員の勤務体制
  • 利用者負担
  • その他、施設や事業所の選択に役立つ重要事項

重要事項説明書について

教育・保育施設や地域型保育事業所は、教育や保育の提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者に対し、以下に掲げる事項を記した文書(重要事項説明書)を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないとされています。

  • 運営規程の概要
  • 職員の勤務体制
  • 利用者負担
  • その他、施設や事業所の選択に役立つ重要事項

重要事項説明書については、入園内定後から実際の入園までの間に保護者説明会等の場で配布し説明する方法や、園児募集時に配布して説明する方法などが考えられるます。
また、利用申込者の承諾があれば、書面ではなく、電子データでの交付も可能です。
なお、重要事項説明書に記載すべき事項が「入園のしおり」や「募集要項」などに全て記載されており、これらの書類で利用申込者に対する事前の説明をし、説明に基づく同意が得られている場合には、重要事項説明書を別に作成する必要はありません。

利用契約書について

保育所を除く教育・保育施設と地域型保育事業者は、教育・保育や地域型保育の提供にあたって、利用者と契約書を取り交わす必要があります。
なお、利用契約の締結後に、契約内容について変更があった場合は、契約内容について利用者に説明を行い、同意を得るようにしてください。

運営規程、重要事項の掲示様式、重要事項説明書及び契約書の参考例

各施設や事業所で定める「運営規程」、「重要事項の掲示」、「重要事項説明書」及び「契約書(保育所以外)」の参考例を掲載しています。
施設や事業所で作成する際は、以下の点を踏まえ、施設や事業所の教育・保育の方針や実情に応じて、適切な内容が定められるように、留意してください。

  • 参考例には、各項目や条文の下に、その項目や条文の根拠となっている基準や趣旨等を示しています。作成に当たっては、これらの趣旨を十分に踏まえてください。
  • 重要事項説明書や契約書については、契約締結・解釈運用の全般にわたって、利用者保護の視点が十分に反映されるように配慮してください。
  • 契約書の参考例については、運営規程や重要事項説明書の参考例と内容が重複している部分も多くあります。そのため、重要事項説明書等の内容について同意し、それらに定められた保護者の義務(利用者負担その他の支払いを含む。)を履行すること、契約期間、その他重要事項を記載した契約書を作成し、当該契約書を取り交わすという方法もあります。

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されることなどに伴い、参考例を修正しています。

保育所

認定こども園

幼稚園

地域型保育事業(家庭的保育事業)

地域型保育事業(小規模保育事業)

地域型保育事業(事業所内保育事業)

土曜日等共同保育について

越谷市では、児童の少ない土曜日や年末年始等であっても集団保育の機会を確保すること、保育士等の職員の勤務環境の改善を図ること、児童を取り巻く保育の環境の改善を図ることなどを目的として、「土曜日等共同保育」を実施しています。
この事業については、待機児童解消までとして時限的に実施しており、実施の際は、事前に越谷市との協議が必要です。

認可保育所や地域型保育事業所で使用する参考様式について

認可保育所や地域型保育事業所において使用する各種様式について掲載しています。
各施設や事業所の皆様には、様式を作成することの必要性や趣旨を踏まえるとともに、施設・事業所の実態や形態に応じて作成していただきますよう、お願いいたします。

教育標準時間認定子どもに係る施設型給付の地方単独費用部分の額について

1号認定子どもに係る施設型給付の地方単独費用部分の額について、越谷市では、国の定める額と同額としています。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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