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こども医療費支給制度

ページ番号9449です。 2024年4月1日

 こども医療費支給制度は、お子さんが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を、越谷市が保護者の人に支給する制度です。

対象となるこども 医療機関 支給方法

通院:高校修了まで
入院:高校修了まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

埼玉県内の医療機関 窓口負担なし
(現物給付)
注:窓口で資格証と保険証を提示した場合のみ現物給付
  • 埼玉県以外の医療機関
  • 上記の現物給付に対応していない埼玉県内の医療機関

窓口支払い後、申請書提出
(償還払い)

 令和6年4月1日から「高校修了まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に拡大しました。
 ※新しい受給資格証を令和6年3月に発送しました。届いていない方は子ども福祉課までご相談ください。

対象となるこどもの年齢

通院:高校修了まで 入院:高校修了まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

医療費の支給を受けるには、受給資格証が必要です

1 医療費の支給を受けられる人
 ●越谷市内に住所のある人
 ●国民健康保険や社会保険等に加入し、こどもを養育している保護者
 下記にあてはまる方は登録手続きは必要ありません
 ●生活保護を受給している
 ●小規模住居型児童養育事業者や里親に委託されている
 ●他制度により医療費の一部負担金の助成を受け、自己負担が全くない
 (越谷市の重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費を除く)
 ●結婚または独立していて、保護者が生計維持していない

2 登録申請する時期
  条件に該当した日(出生日や転入日等)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
  期日後の申請の場合、申請日の受診分から適用開始となりますのでご注意ください。

3 登録申請に必要なもの ※不足していても申請は可能ですので、期日までに申請してください。
 ●こどもの健康保険証
 ●申請者名義の預金通帳(申請者は、原則として越谷市に住民登録のある父母のうち保険証の被保険者)

4 申請する窓口
 ●越谷市役所子ども福祉課(第二庁舎2階)
      ※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
 ●北部出張所(北部市民会館1階)
 ●南部出張所(サンシティ内)

 資格登録申請における、こどもの保険証等の提出はこちら(資格の登録申請はできません)
 
不足書類提出【電子申請】 (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

医療機関にかかる場合は

1. 埼玉県内医療機関では現物給付
 ●「健康保険証」および「受給資格証」を医療機関に提示し受診してください。
 ●保険診療の一部負担金を窓口で支払う必要はありません。
 ●医療機関によっては対応していないことがあります。 

2. 埼玉県外の医療機関(上記以外)では償還払い
 ●医療機関へ受診の際は「健康保険証」を提示し、窓口で自己負担分を支払い領収書をお受け取りください。
  医療機関の窓口でお支払いができない場合(オンライン診療など)は、振込などによるお支払いが完了した後
  に、医療機関から領収書(受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの)を取
  得して申請書をご提出ください。領収書の取得方法については受診した医療機関にご確認ください。

 ●明細が記入されている領収書であれば、申請書に領収書を添付してください。
 (詳細は、下記の「償還申請について」をご参照ください)
 ●診療月の翌月以降に子ども福祉課、北部・南部出張所へ提出してください。
  支払日の翌日から5年間は申請できます。
  毎月提出していただいても、数か月分まとめて提出していただいても、どちらでも結構です。
 ●医療費の支払いは、毎月10日締め切り、翌月末の口座振込となります。
  ただし、医療費が高額な場合、ご加入の健康保険組合から附加給付や高額療養費が支給されることがあります。
  その際は、附加給付や高額療養費の支給額を確認してからの支払いとなるため、支払いが遅れることがあります。

支給の対象とならない医療費

1. 保険のきかないもの(〇か月健診、予防接種、健康診断、容器代、室料、診断書料など)
2. 高額療養費・附加給付(適用される場合は、その額を控除した額を支給)
3. 入院時の食事療養費
4. 交通事故などの第三者行為による医療費
5. 学校行事や部活動での怪我等による医療費(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付対象になる場合)
6. 選定療養費
7. 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
8. 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)

次の場合は必ず届出をしてください

「こども医療費受給資格証」をご用意の上、市役所子ども福祉課、北部・南部出張所の窓口で申請してください。
※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
1. 氏名・住所を変更したとき
2. 加入保険・振込先金融機関(受給資格者名義)に変更があったとき
  (お子様の新しい加入保険情報や、振込先金融機関情報のわかるものもご用意ください)
3. 生活保護を受けるようになったとき
4. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は同法に規定する里親に委託されることになったとき
5. 保護者またはこどもが死亡したとき
6. 受給資格証を紛失・破損したとき
  お子様の健康保険証もご用意ください。再交付の手続になります。
  出張所で手続きした場合、即日交付はできませんのでご注意ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987

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