ページ番号9454です。 2023年5月18日
児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※(市が把握している)現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
【現況届の提出が必要な方】
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
満15歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
※国内に住民登録のある児童に限ります。ただし、教育を目的とした留学の場合は、在学証明書等の提出により対象となる場合があります。その他条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
受給資格者の住民登録地で申請します。
公務員の場合は、勤務先に申請となります(独立行政法人など、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください)。
年齢区分 | 児童手当 | 所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
|
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 | 一律5000円 |
支給なし | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子、第2子 | 1万円 | ||
第3子以降 | 1万5000円 | |||
中学生 | 1万円 |
児童の人数は、受給資格者に養育されている「満18歳到達後の最初の3月31日までの児童」のうち、出生順に第1子、第2子と数えます。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得により、手当額が以下のようになります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
⇒よくある質問をご参照ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 |
736 |
960 | 972 | 1200 |
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない児童で前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※受給資格者の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
※4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある人は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が限度額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年6月分から令和5年5月分までは、令和4年度(令和3年中)所得で判定します。
令和5年6月分から令和6年5月分までは、令和5年度(令和4年中)所得で判定します。
所得の目安
給与所得のみの方
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−8万円(政令控除)=所得額
確定申告している方
申告書の所得金額の合計額−8万円(政令控除)=所得額
※給与所得または年金所得がある方は、10万円を限度に控除します。
※長期・短期譲渡所得については、特別控除をした後の額で計算します。
※以下の控除を受けたときは、上記の額よりさらに控除します。
医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除 |
その控除額 |
---|---|
普通障害者扶養控除 | 人数×27万円 |
特別障害者扶養控除 | 人数×40万円 |
寡婦(夫)該当 | 27万円 |
ひとり親該当 | 35万円 |
勤労学生該当 | 27万円 |
支給月 | 対象 |
---|---|
6月 | 2月、3月、4月、5月分 |
10月 | 6月、7月、8月、9月分 |
2月 | 10月、11月、12月、1月分 |
年3回、各支給月の10日に、4か月分ずつまとめて振り込みます。
10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。
以下のようなときは、手続きが必要です。
児童手当・特例給付は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください。
(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)
※郵送での受付は行っておりません。(不足書類の提出を除く)
代理の人も窓口に行けないなど、やむを得ない場合は事前にご相談ください。
不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。(不足書類は後日提出することが可能です)
(例)
(例)
振込口座は受給者名義の普通預金口座に限られます。普通預金以外の口座、配偶者や児童の口座に変更することはできません。
※支給日の約2週間前に振り込み処理を行いますので、処理開始済みの分については支給日前でも新しい口座に変更できない場合がありますのでご了承ください。
(例)
Q. 令和4年度の所得が上限額を上回り、手当が支給されなくなりました。翌年の令和5年度の所得が上限額を下回った場合は、何もしなくても支給されるようになりますか。
A. 新規に申請が必要です。
所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況届の審査で資格が消滅した場合で、所得更正や新年度の課税で所得上限額を下回った場合には、改めて新規の申請(認定請求)が必要となります。
※市民税課税通知書などにより、所得上限を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請を行った場合には、課税された所得額によって所得条件を判定する年の6月分から支給になります。15日を超えますと、申請の翌月分から支給となります。
(例)令和5年中の収入に変動があり、所得上限限度額未満になる または 父母のうち生計中心者(所得の高い人)が変わる
⇒令和6年度所得に変動が生じます。
令和6年度の所得で判定するのは令和6年6月分からになります。児童手当は申請の翌月分から審査しますので、令和6年の5月以降で、市民税課税通知書などにより、所得上限を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
お手続きの際にご案内した不足書類について、越谷市の電子申請サービスでご提出いただけます。
電子申請サービスで不足書類を提出する場合はこちら
子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
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