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児童手当 制度のご案内

ページ番号9454です。 2023年5月18日

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

  1. 現況届の提出が、原則不要となります。
  2. 所得が基準額以上の方は、児童手当等が支給されません。

現況届について

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※(市が把握している)現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。

【現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、越谷市から現況届の提出について案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給対象

1 支給対象となる子ども

満15歳に到達した後の最初の3月31日までの児童
※国内に住民登録のある児童に限ります。ただし、教育を目的とした留学の場合は、在学証明書等の提出により対象となる場合があります。その他条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

2 受給資格者

国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計中心者(所得の高い人)

  • 手当を受給する権利は、児童と同居の人が優先されます。ただし、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は除きます。
  • 未成年後見人は父母に準じた扱いとなります。
  • 父母が離婚しているまたは離婚協議中で住民票上別世帯にいるときは、対象児童と同世帯にいる人に支給する場合があります。

父母に養育されていない児童については、国内に住民登録があり、児童を監護し、かつ生計を維持している人

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親が申請することができます。
  • 児童の父母の住民登録が国内にない場合で、国内に住民登録を有する児童を養育している場合は、父母から指定を受けることで申請することができます(父母指定者)。

受給資格者の住民登録地で申請します。
公務員の場合は、勤務先に申請となります(独立行政法人など、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください)。

手当の額

手当の月額(児童一人あたり)
年齢区分 児童手当

所得制限限度額
(特例給付)

所得上限限度額

3歳未満 1万5000円

一律5000円

支給なし
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 1万円
第3子以降 1万5000円
中学生 1万円
 

児童の人数は、受給資格者に養育されている「満18歳到達後の最初の3月31日までの児童」のうち、出生順に第1子、第2子と数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得により、手当額が以下のようになります。

  • (1)所得制限限度額未満の場合、児童手当の支給額が支給されます。
  • (1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
  • (2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
よくある質問をご参照ください。

所得制限および所得上限限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族の数
(カッコ内は例)

所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)

0人
(前年末児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人
(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960 972 1200
 

※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない児童で前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※受給資格者の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
※4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある人は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が限度額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

下記の流れで所得額を計算し、所得制限限度額以上かどうか判定します

 令和4年6月分から令和5年5月分までは、令和4年度(令和3年中)所得で判定します。
 令和5年6月分から令和6年5月分までは、令和5年度(令和4年中)所得で判定します。

所得の目安
給与所得のみの方
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−8万円(政令控除)=所得額
確定申告している方
申告書の所得金額の合計額−8万円(政令控除)=所得額
※給与所得または年金所得がある方は、10万円を限度に控除します。
※長期・短期譲渡所得については、特別控除をした後の額で計算します。
※以下の控除を受けたときは、上記の額よりさらに控除します。

控除内容

医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除

その控除額
普通障害者扶養控除 人数×27万円
特別障害者扶養控除 人数×40万円
寡婦(夫)該当 27万円
ひとり親該当 35万円
勤労学生該当 27万円

手当の支給時期

手当の支給時期
支給月 対象
6月 2月、3月、4月、5月分
10月 6月、7月、8月、9月分
2月 10月、11月、12月、1月分

年3回、各支給月の10日に、4か月分ずつまとめて振り込みます。
10日が土日・祝日にあたる場合は、前日の営業日が振込予定日となります。
振込予定日の夕方以降、通帳に記帳してご確認ください。

手続きが必要なとき

以下のようなときは、手続きが必要です。

  • 新たに児童が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 越谷市に転入してきたとき(転出された市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 越谷市を転出するとき
  • 養育する児童の人数が変わったとき(人数が増えたときは、増えた日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 受給資格者と児童が別居になったとき
  • 受給資格者と別居していた児童が同居になったとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給資格者名義の口座に限ります
  • 公務員を退職したときまたは公務員に採用されたとき(退職または採用された日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 児童が児童福祉施設などに入所(措置開始)になったとき(施設設置者が受給者となります
  • 児童が児童福祉施設などに退所(措置解除)になったとき(措置解除日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 離婚や離婚前提の別居などで、受給資格者と児童が住民票上別世帯となり、受給資格者を変更するとき(左記の状態になった日の翌日から15日以内に手続きしてください)
  • 結婚や所得の変動により、父母のうち生計中心者(所得の高い人)が変更になったとき
    よくある質問をご参照ください。
  • 受給資格者が死亡したとき
  • その他受給資格が発生または消滅したとき

支給開始月

児童手当・特例給付は、原則申請月の翌月分から支給対象となり、さかのぼって支給することはできませんので注意してください
(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生月の翌月分から対象となります)

手続き場所

  • 越谷市役所 子ども福祉課(第二庁舎2階)
    ※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
  • 北部出張所(北部市民会館1階)
  • 南部出張所(サンシティ内)

郵送での受付は行っておりません。(不足書類の提出を除く)
 代理の人も窓口に行けないなど、やむを得ない場合は事前にご相談ください。

手続きに必要な書類

不足書類があっても手続きは可能ですので、期日内に申請してください。(不足書類は後日提出することが可能です)

新規の申請(認定請求)をするとき

(例)

  • 第1子出生
  • 受給資格者が転入した
  • 受給資格者が公務員を退職した
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限額を下回り、手当が発生するようになる場合
  • 児童が児童福祉施設などを退所(措置解除)になった(他の児童分を受給していない場合)
  • 離婚、離婚前提の別居、結婚、所得上位者の変更、受給者死亡などで受給者を変更し今後の受給者となる
    ※離婚、離婚前提の別居の場合は、配偶者(離婚した場合は前配偶者)と住民票上世帯が別になり、かつ児童とは同世帯である必要があります。

必要書類

  1. 「児童手当・特例給付 認定請求書」(PDF:158KB) (記入例はこちら(PDF:209KB)
  2. 受給資格者名義の普通預金口座の通帳の見開き1ページ目(上下)またはキャッシュカードのコピー
    金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名がわかる部分をご提出ください。
  3. 【厚生年金加入者の場合】受給資格者の健康保険証または受給資格者が被保険者である家族等1名の健康保険証のコピー
    厚生年金加入者でない方(国民年金加入者または年金未加入者など)は不要です。
  4. 受給資格者と配偶者のマイナンバー確認書類
    マイナンバーカードや通知カードなど
  5. 手続きをする人の身元確認書類
    運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真つきの公的証明書なら1点、健康保険証や年金手帳などの顔写真のない公的証明書なら2点必要です。
  6. 【児童と別居している人または受給資格者が父母以外の場合】 「監護・生計同一(維持)関係申立書」(PDF:57KB) (記入例はこちら(PDF:86KB)
  7. 【児童と別居している人】別居している児童のマイナンバーがわかるもの
    マイナンバーカードや通知カードなど
  8. その他
    書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

すでに受給中だが、受給する児童の人数に増減があったとき

(例)

  • 第2子以降の出生により受給する児童の人数が増える
    ※第2子以降の出生でも、他の児童分で受給していない場合は、新規の申請(認定請求)となりますので注意してください。
     (例)上のきょうだいが高校生以上の児童のみである、上のきょうだいが児童福祉施設に入所中など
  • 児童が児童福祉施設などに入所(措置開始)または退所(措置解除)になり、養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)の人数が増減する
  • 離婚、離婚前提の別居、結婚、所得上位者の変更、受給者死亡などで、養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)の人数が増減する
    ※離婚、離婚前提の別居の場合は、配偶者(離婚した場合は前配偶者)と住民票上世帯が別になり、かつ児童が増える場合は児童とは同世帯、児童が減る場合は児童と別世帯である必要があります。

必要な書類

  1. 「児童手当・特例給付 額改定請求書・額改定届」(PDF:200KB) (記入例はこちら(PDF:290KB)
  2. 【増加する児童と別居している人または受給資格者が父母以外の場合】「監護・生計同一(維持)関係申立書」(PDF:57KB) (記入例はこちら(PDF:86KB)
  3. 【増加する児童と別居している人】別居している児童のマイナンバーがわかるもの
    マイナンバーカードや通知カードなど
  4. その他
    書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

受給資格者と児童が別居になったとき

必要書類

  1. 「監護・生計同一(維持)関係申立書」(PDF:57KB) (記入例はこちら(PDF:86KB)
  2. 別居している児童のマイナンバーがわかるもの
    マイナンバーカードや通知カードなど
  3. その他
    書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

受給資格者と別居だった児童が同居になったとき

必要書類

  1. 「児童手当・特例給付 変更届」(PDF:90KB) (記入例はこちら(PDF:146KB)
  2. その他
    審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

振込口座を変更したいとき

振込口座は受給者名義の普通預金口座に限られます。普通預金以外の口座、配偶者や児童の口座に変更することはできません。
※支給日の約2週間前に振り込み処理を行いますので、処理開始済みの分については支給日前でも新しい口座に変更できない場合がありますのでご了承ください。

必要書類

  1. 「児童手当・特例給付 変更届」(PDF:90KB) (記入例はこちら(PDF:146KB)
  2. 受給資格者名義の普通預金口座の通帳の見開き1ページ目(上下)またはキャッシュカードのコピー
    金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名がわかる部分のコピーをご提出ください。
  3. その他
    書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

消滅(資格喪失)になるとき

(例)

  • 受給資格者が転出する
  • 受給資格者が公務員に採用となった
  • 児童が児童福祉施設などに入所(措置開始)になった(他に受給する児童がいない場合)
  • 離婚、離婚前提の別居、結婚、所得上位者の変更、受給者死亡などで、受給者を変更し、受給資格者でなくなる
    ※離婚、離婚前提の別居の場合は、配偶者(離婚した場合は前配偶者)かつ児童と住民票上世帯が別である必要があります。

必要書類

  1. 「児童手当・特例給付 消滅届」(PDF:90KB) (記入例はこちら(PDF:146KB)
  2. その他
    書類審査後、別途書類の提出を依頼させていただく場合があります。

よくある質問

Q. 令和4年度の所得が上限額を上回り、手当が支給されなくなりました。翌年の令和5年度の所得が上限額を下回った場合は、何もしなくても支給されるようになりますか。

A. 新規に申請が必要です。
 所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況届の審査で資格が消滅した場合で、所得更正や新年度の課税で所得上限額を下回った場合には、改めて新規の申請(認定請求)が必要となります。
市民税課税通知書などにより、所得上限を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請を行った場合には、課税された所得額によって所得条件を判定する年の6月分から支給になります。15日を超えますと、申請の翌月分から支給となります。

(例)令和5年中の収入に変動があり、所得上限限度額未満になる または 父母のうち生計中心者(所得の高い人)が変わる
⇒令和6年度所得に変動が生じます。
令和6年度の所得で判定するのは令和6年6月分からになります。児童手当は申請の翌月分から審査しますので、令和6年の5月以降で、市民税課税通知書などにより、所得上限を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。

手続きの際に不足していた書類を提出する方へ

お手続きの際にご案内した不足書類について、越谷市の電子申請サービスでご提出いただけます。
電子申請サービスで不足書類を提出する場合はこちら

 

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987

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