更新日:2022年3月6日
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延滞者への利用制限について
令和4年度から、30日以上延滞されている資料がある場合、その資料が返却されるまでの間は下記のサービスが利用できなくなります
- 新たな資料の貸出(予約確保された資料も含みます)
※予約資料の貸出は、予約されたご本人の利用券での貸出しとなります。
ご家族での利用券では貸出しできませんのでご注意ください。
- 新たな予約・リクエストの受付
- 電子図書館・オーディオブックへのログイン
なお、弁償手続きが済んでいない場合も「貸出中」扱いとなり、返却期限日から30日以上が経過すると、利用制限の対象となりますのでご了承ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 図書館(東越谷四丁目9番地1)
電話:048-965-2655
ファクス:048-962-3054