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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年3月25日

ページ番号は9582です。

PCB廃棄物に関する届出等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書

制度の概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を保管している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)により、毎年6月30日までに前年度のPCB廃棄物の保管状況などを届出することなどが義務付けられています。
なお、PCB廃棄物を、複数の事業場で保管している事業者は、事業場ごとに様式1の届出書を提出してください。

また、保管場所を変更しようとする事業者は、運搬後10日以内に様式2の変更届出書を提出してください。

特別管理産業廃棄物管理責任者の届出について

PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するため、PCB廃棄物を保管している事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、届け出なければなりません。

14.特別管理産業廃棄物管理責任者設置の届出について

提出先

越谷市役所 廃棄物指導課

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

<電子申請の場合>
越谷市電子申請・届出サービスから申請が可能です。

電子申請はこちらをクリック (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

電子申請システムにおいて電子ファイルを添付して申請する方法です。
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。

<郵送の場合>
提出部数は2部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
 〒343-8501
 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
 越谷市役所 廃棄物指導課

<窓口持参の場合>
提出部数は2部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

なお、埼玉県内の越谷市以外の事業場については、それぞれの管轄自治体にお問合せください

届出書の縦覧及び公表について

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書の副本は、PCB特措法第9条に基づき、公衆の縦覧に供するものとされています。越谷市においては、越谷市役所 廃棄物指導課内で縦覧しています。

また、PCB特措法第6条で定められたPCB廃棄物処理基本計画において、届出書の情報等をインターネット等を通じて、提示するよう努めるものとされています。これにより、届出書の記載内容を取りまとめ、その情報を以下に公表します。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

制度の概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書です。
全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、「PCB廃棄物」という。)の処分を終えた場合又は高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた場合には、自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内に届出書を提出してください。

提出先

越谷市役所 廃棄物指導課

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

<電子申請の場合>
越谷市電子申請・届出サービスから申請が可能です。

電子申請はこちらをクリック (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

電子申請システムにおいて電子ファイルを添付して申請する方法です。
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。

<郵送の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
 〒343-8501
 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
 越谷市役所 廃棄物指導課

<窓口持参の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

なお、埼玉県内の越谷市以外の事業場については、それぞれの管轄自治体にお問合せください

ダウンロード様式

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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