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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年4月13日

ページ番号は9590です。

11.産業廃棄物処理施設設置許可

 越谷市内に廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設(産業廃棄物処理施設)を設置する場合には、産業廃棄物処理施設設置の許可が必要となります。
 施設設置許可は、自ら排出した産業廃棄物を処理する場合(自己処理施設の場合)であっても必要となります。

許可申請の方法

(1)設置許可申請

 新たに施設設置を計画されている方は、許可申請に先立ち、越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(設置条例)に基づく手続(処理業許可が必要な場合)又は越谷市が定める要領に基づく手続(自己処理施設の場合)が必要となります。
 手続の詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。

(2)変更許可申請

 既に越谷市長の施設設置許可を取得している施設に関して、施設の処理能力や構造等を変更する場合には施設の変更許可が必要となります。ただし、処理能力10パーセント未満の増大等軽微な変更の場合には届出で可能です。
 施設の変更を予定している場合には、変更許可に該当するか否かについて、廃棄物指導課に御相談ください。

申請手数料

 申請には以下の手数料が必要です。
 手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)

 

産業廃棄物処理施設
(焼却施設、最終処分場等の廃棄物処理法
施行令第7条の2に該当する施設)

産業廃棄物処理施設
(その他の施設)

設置 140,000円 120,000円
変更 130,000円 110,000円

軽微変更・廃止等の届出

 施設設置許可後に施設に関する軽微な変更が生じた場合、その他の事項(役員等)の変更があった場合又は施設を廃止・休止・再開する場合には、遅滞なく届出をする必要があります。

届出の方法

 必要な書類を添付した軽微変更届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。

ダウンロード様式

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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