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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年3月26日

ページ番号は9717です。

【化学物質】埼玉県生活環境保全条例

お知らせ

【重要】電子申請の場合に限り、特定化学物質取扱量報告書の提出期間を7月31日まで延長します。

令和5年度提出分(令和4年度実績)及び令和6年度提出分(令和5年度実績)の特定化学物質取扱量報告書につきましては、電子申請の場合に限り、提出期間を6月30日から7月31日まで延長します。
越谷市では電子申請を推奨していますので、電子申請の利用を御検討ください。
なお、紙面で提出する場合につきましては、従来どおり提出期間が6月30日までとなりますので御注意ください。

電子申請はこちらから (検索キーワード「化学物質」と検索してください。)

特定化学物質の変更について

埼玉県生活環境保全条例では、特定化学物質として化管法の「第一種指定化学物質」、「第二種指定化学物質」及び「県が規則で定める物質」の計606物質が指定されています。

令和3年度の政令及び条例規則の改正により、令和5年4月1日から特定化学物質が変更になります。(令和6年度提出分から適用されます。)

詳しくは以下の要領を参考にしてください。

特定化学物質取扱量報告書記入要領(PDF:685KB)

【化学物質】埼玉県生活環境保全条例に基づく届出

特定化学物質取扱量報告書

手続説明

特定化学物質等取扱事業者は、毎年4月から6月の間に、前年度に取り扱った対象化学物質の取扱量について、市に報告を行ってください。

提出部数

正副2部

特定化学物質取扱量報告書(代理人)

手続説明

特定化学物質等取扱事業者は、毎年4月から6月の間に、前年度に取り扱った対象化学物質の取扱量について、市に報告を行ってください。なお、本様式は、代理人の方が本届出を行う場合のものです。

提出部数

正副2部

特定化学物質適正管理手順書作成(変更)報告書

手続説明

特定化学物質等取扱事業者は、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに、特定化学物質適正管理手順書を作成し、市に報告を行ってください。なお、当該内容に変更があった場合には、変更後速やかに変更報告書を提出してください。

提出部数

正副2部

届出の提出方法

届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。

1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。

2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。

3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら

環境負荷低減主任者選任届出書

手続説明

特定化学物質等取扱事業者は、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに環境負荷低減主任者を選任し、市に届出を行ってください。なお、当該内容に変更があった場合には、変更後速やかに届出を行ってください。

提出部数

正副2部

届出の提出方法

届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。

1.窓口
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。

2.郵送
正本1部・副本1部の計2部を作成し、環境対策課宛てに送付してください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です。

3.電子申請
電子の届出については、以下からアクセスして行ってください。
電子申請はこちら

特定化学物質取扱量変更報告書

手続説明

すでに提出した「特定化学物質取扱量報告書」の内容を変更しようとする場合、市に報告を行ってください。

提出部数

正副2部

特定化学物質取扱量報告書取下げ願い

手続説明

すでに提出した「特定化学物質取扱量報告書」を取り下げようとする場合、市に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

参考

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

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