このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年12月14日

ページ番号は9722です。

環境保全区域内行為届

環境保全区域内で、下に該当する行為をしようとするときに、市へ届け出てください。

  1. 木竹の伐採
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  3. 歴史的建造物の移設、解体等現状を変更しようとする行為
  4. その他規則で定める行為

 (1)廃棄物処理施設の設置(個人用のものを除く)
 

※ただし、次に掲げる通常の管理行為その他軽易な行為は除きます。

1 次に掲げる木竹の伐採
 (1)除伐、間伐、整枝等木竹の成育のために通常行われる木竹の伐採
 (2)枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
 (3)自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
 (4)高さが10メートルを超えず、かつ、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が
   90センチメートルを超えない独立木の伐採

2 建築物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さ
及び床面積の合計がそれぞれ5メートル及び10平方メートル以下であるもの

3 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ)の新築、改築又は増築
 (1)仮設の工作物
 (2)地下に設ける工作物
 (3)消防又は水防の用に供する工作物
 (4)水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物
 (5)道路、鉄道若しくは軌道又は通信業務若しくは有線放送関連業務の用に供する線路
若しくは空中線(当該支持物を含むものとする。)
 (6)その他の工作物でその新築、改築又は増築に係る部分の高さが5メートル以下であるもの

4 次に掲げる歴史的建造物の変更等
 (1)文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他関係法令の適用を受けて行う行為
 (2)越谷市文化財保護条例(昭和33年条例第16号)の第11条又は第12条の規定による行為

5 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 (1)法令又はこれに基づく処分により義務の履行として行う行為
 (2)農業、林業を営むために行う行為

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット