このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年2月17日

ページ番号は9721です。

【大気】大気汚染防止法

お知らせ

「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、環境省所管の水・大気環境行政関係省令の様式で、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印・署名が不要となりました。
今後は、押印・署名が求められている趣旨(届出意思の確認)を代替する手段として、以下のとおり書類の提出等を求めることがありますのでご協力ください。
なお、従来どおり届出書等に押印(代表者印等)がなされている場合は、届出意志の確認を省略いたします。

押印・署名が求められている趣旨を代替する手段

  • 届出者の名刺等の添付
  • 電話、メール等による確認
  • 実地調査等の機会における確認

大気汚染防止法に基づく届出

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

ばい煙発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

主な添付書類

(1)ばい煙発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
(2)ばい煙処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
(3)ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
(4)ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
(5)ばい煙の発生、処理に係る計算書
(6)緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡先
(7)参考事項(製造工程、工場までの案内略図及び工場配置図等)

提出部数

正副2部

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

一般粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、事前に市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

主な添付書類

(1)一般粉じん発生施設の構造とその主要寸法を記載した概要図
(2)一般粉じん処理装置又は飛散防止装置の構造とその主要寸法を記載した概要図
(3)一般粉じん発生施設及び処理又は飛散防止装置の配置図
(4)一般粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
(5)参考事項(製造工程、工場又は事業場までの案内略図等)

提出部数

正副2部

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

揮発性有機化合物排出施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

提出部数

正副2部

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

水銀排出施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

提出部数

正副2部

特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

手続説明

特定粉じん発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに市に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

提出部数

正副2部

特定粉じん排出等作業実施届出書

手続説明

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業開始日の14日前までに、市に届出を行ってください。

主な添付書類

(1)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
(2)特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
(3)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所を記入)
(4)作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量(m3)、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入)
(5)掲示板の設置状況を示す見取図(設置場所、記載内容を記入)
(6)参考事項

提出部数

正副2部

氏名等変更届出書

手続説明

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を設置する者が、法人名、代表社名、住所、所在地などを変更した場合、変更後30日以内に、市に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

使用廃止届出書

手続説明

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

承継届出書

手続説明

ばい煙発生施設、揮発性有機化合物発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設を承継した日から30日以内に、市に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット