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越谷市 Koshigaya City

更新日:2020年6月5日

ページ番号は9880です。

通知カードの廃止について

法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
廃止後は以下の手続きができません。

通知カードの住所、氏名等の記載事項変更の手続き

氏名・住所等に変更があった場合、通知カード表面の記載事項を変更することができません。

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等した場合、再交付の申請はできません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法について

通知カードに記載された氏名、住所が住民票に記載された住所、氏名等と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなるため、以下の書類で代用することができます。

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

住民票の写し、住民票記載事項証明書に「マイナンバー」を記載することでマイナンバーを証明することができます(1通200円)。
上記証明書は、市役所市民課、北部・南部出張所、市内各地区センター(越ヶ谷地区センターは除く)において、請求が可能です。
*「住民票記載事項証明書」は、地区センターでは発行できませんのでご注意ください。

マイナンバーカード

初回交付に限り、無料で作成することができます。作成には2カ月から2カ月半ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請方法については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法をご確認ください。

新たにマイナンバーが付番される方について

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方については、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
*「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
*すでに通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267

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