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更新日:2022年5月10日

ページ番号は9974です。

令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられました!

成年年齢引き下げとは?

平成30年6月13日に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。それにより、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳になりました。
現在未成年の方が成年となる日は、次のようになります。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

成年年齢の引き下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができます。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(注1)、ローンを組んで自動者を購入する(注2)、といったことができるようになります。


注1:支払能力の審査の結果、クレジットカードが作成できないことがあります。
注2:返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないことがあります。

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約をした場合には、原則として契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。
令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、この「未成年者取消権」を行使することができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。
トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかよく検討する力を身につけておくことが重要です。

こんなトラブルに注意!

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参考リーフレット

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809

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