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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年9月25日

ページ番号は9991です。

路外駐車場について

路外 (ろがい)駐車場の届出について

  路外 (ろがい)駐車場の設置等における主な届出とその時期は以下のとおりです。届出は直接都市計画課の窓口に持参していただくか、郵送、メール、電子申請でも受付しています。詳細については、次項にある「 路外 (ろがい)駐車場の手引き」をご確認ください。

   電子申請はこちらから

路外 (ろがい)駐車場を設置するとき】
路外 (ろがい)駐車場設置(変更)届出書」をあらかじめ建設着工前)届け出てください。また、「 路外 (ろがい)駐車場 管理規程 (かんりきてい)届出書」を駐車場の供用開始後10日以内までに届け出てください。

【届出した内容を変更するとき】
 変更する内容に応じて「 路外 (ろがい)駐車場設置(変更)届出書」、「駐車場 管理規程 (かんりきてい)一部変更届」を、設置の場合と同様に届け出てください。

路外 (ろがい)駐車場を廃止するとき】
 駐車場の廃止後10日以内に「 路外 (ろがい)駐車場廃止届」を届け出てください。

【バリアフリー新法に基づく届出】
  路外 (ろがい)駐車場の設置届出と合わせてあらかじめ届け出てください。

【埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出】
  路外 (ろがい)駐車場の設置届出と合わせてあらかじめ届け出てください。
  

路外 (ろがい)駐車場の手引き

  路外 (ろがい)駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます(駐車場法第2条第2項)。
 【 路外 (ろがい)駐車場の例】 時間貸駐車場
 ※利用者の限定される 月極 (つきぎめ)駐車場は該当しません
 
  路外 (ろがい)駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積( 車路 (しゃろ)等を含まない駐車マスの面積)が500 平方 (へいほう)メートル以上であるものは、駐車場法に定める技術的基準を守る必要があります。
 さらに、駐車料金を徴収するものは、駐車場法に基づき 路外 (ろがい)駐車場の設置等について届け出る必要があります。届出した内容を変更する場合も、変更の届出が必要となります。
 
 技術的基準及び届出の詳細等については、下記「 路外 (ろがい)駐車場の手引き」をご確認ください。

 

届出に関する各種様式

注意

 消せるボールペンでの記入による提出はできません。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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