更新日:2017年12月15日
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建築基準法による道路の指定及び建築物の形態規制等に関する告示について
下記に掲げる項目について、制定並びに指定を行い平成15年10月1日より施行しています。
建築確認を行う際には十分留意していただくようお願いいたします。
○指定項目
- 建築基準法第42条第1項の規定に基づき指定する幅員6メートル以上の「道」の区域を指定する件(越谷市告示第106号 平成15年4月4日)
- 建築基準法第42条第3項の規定に基づき別に水平距離を指定した件(越谷市告示第232号 平成15年9月30日)
- 建築基準法第42条第4項第1号の規定に基づき指定した道路の件(越谷市告示第233号 平成15年9月30日)
- 建築基準法第52条第1項第6号(容積率)及び第2項第3号(前面道路の係数)、第53条第1項第6号(建ぺい率)並びに第56条第1項第1号(道路斜線)及び第2号ニ(隣地斜線)に基づく用途地域の指定のない区域内の建築物の形態規制値を定める件(越谷市告示第107号 平成15年4月4日)
- 建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく用途地域の指定のない区域内の中高層建築物の高さの制限値を定める件
(越谷市条例第51条 平成14年12月18日)
なお、詳細については下記まで問合せください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948