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更新日:2022年10月1日

ページ番号は10034です。

長期優良住宅の普及にの促進に関する法律の改正について(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(令和4年10月1日)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が令和3年5月28日に改正され、令和4年2月20日及び令和4年10月1日から施行されました。

令和4年10月1日改正の主な改正点

・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定申請をすることができるようになりました。
・壁量規定の見直しや省エネルギー対策の強化
壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しがされました。

令和4年2月20日改正の主な改正点

・住棟認定の導入
共同住宅(2以上の区分所有者が存する住宅)は、管理組合の管理者等が一括して住棟単位で認定を受ける仕組みへ変更されました。
・長期優良住宅の認定に係る手続きの合理化
登録住宅性能評価機関へ住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求めることができるようになりました。登録住宅性能評価機関を活用する場合には、認定申請時に長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが必要となりました。
災害に係る認定基準の追加
長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する項目が追加されました。なお、本市において該当の区域はございません。

※改正の内容の詳細については下記リンクの国土交通省のホームページをご確認ください。

提出書類や申請方法などご不明な点がございましたら、建築住宅課にご連絡ください。

令和4年10月1日からの長期優良住宅認定申請手数料表

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948

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