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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年3月6日

ページ番号は10062です。

越谷市まちの整備に関する条例について

条例制定の経緯

 当市においては、昭和49年(1974年)から越谷市開発指導要綱を制定し、越谷市のまちづくりに対し、「市街化の無秩序化の防止」及び「公共公益施設の確保」という面において大きな役割を果たしてきました。

 規制緩和や地方分権の推進、社会経済情勢の変化等により行政運営に対し明確性・透明性が求められ、開発指導要綱の成果を継承することを基本としながら、市民、開発者及び市の三者がそれぞれ担うべき役割や責任を踏まえ、相互の信頼のもとに協働して「越谷らしいまちづくり」を進めていくことを基本理念とし、平成15年10月から「越谷市まちの整備に関する条例」が施行されることとなりました。

制度の概要

 本条例の主な内容としては、建築物の建築等を目的とした土地の利用や都市計画法の開発行為に該当しない駐車場や資材置場への土地利用の変更などについても届出・事前協議の対象とし、建築確認申請等の前に本条例による手続きを行うものとしています。

 また、原則として6メートル以上の道路幅員を確保するため、敷地の境界を道路の中心(水路等を除く)から3メートル後退し、帰属することや、新たな開発等の際には、敷地面積を100平方メートル以上とすることなどを基本としています。

「越谷市まちの整備に関する条例」の本文や技術基準、様式集及び条例の解説等、開発許可制度の解説を公開しております。手続きの際の参考にしてください。

道路後退等に伴う手続きについて

 越谷市まちの整備に関する条例に基づく開発行為等や、都市計画法に基づく開発行為を行う場合、条例の規定や土地利用の内容によって、道路用地またはその他の公共用地として、開発地の一部を市に帰属・寄付が必要となる場合があります。
 道路用地等の帰属・寄付にかかる事務手続きについての解説を公開しておりますので、参考にしてください。

近隣住民等への告知について

 一定規模(高さが10メートル超、又は、延床面積1,000平方メートル以上)の建築物の建築にあたっては、周辺の生活環境に影響を及ぼすことが予想されます。開発者と近隣住民等の相隣関係における紛争を未然に防止し、良好な関係を維持・形成するために「近隣住民等への告知について」を確認の上、相互理解を図ってください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 開発指導課(本庁舎6階)
電話:048-963-9234
ファクス:048-965-0948

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