更新日:2021年9月27日
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清算金の交付・徴収
清算金とは
土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を金銭で是正するものが清算金です。従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が大きいと清算金徴収、従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が小さいと清算金交付となります。
また、清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の翌日における所有権者及び借地権者等の方々に対して行います。
清算金の交付・徴収額について
清算金の交付・徴収額については、市街地整備課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課 管理・換地(本庁舎6階)
電話:048-963-9231
ファクス:048-965-0948