更新日:2019年5月13日
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入国したとき
入国したときの手続き
平成24年7月9日に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、在留カードの発行、更新など在留関係の手続きは、すべて出入国在留管理庁の管轄になりました。市区町村に対して必要な手続きは、住居地の届出です。
住居地の届出
出入国港において交付された在留カードを持参して、14日以内に住所地の届出をしてください。なお、在留カードを交付されず、パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人は、必ずパスポートを持参してください。
≪ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ≫
お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主のかたと同じ世帯の外国人住民のかたにつきましては、世帯主のかたとご本人との続柄を証明できる文書が必要となります。(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください。
申請場所
市役所市民課
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267