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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年9月21日

ページ番号は10166です。

印鑑登録

印鑑登録証明書が必要なときには、事前にご本人が住民登録している市町村で印鑑登録する必要があります。
印鑑を登録した方には印鑑登録証を交付しています。

登録できる人

越谷市に住民登録している15歳以上、かつ、印鑑登録の意思能力を有する方。
※印鑑登録制度を認知できず、印鑑を登録する意思の確認ができない方は登録できません。
※印鑑登録する意思があり、その意思能力が確認できる成年被後見人の方は、本人が来庁し、
かつその方の法定代理人(成年後見人)が同行することで、申請することができます。

・法定代理人の方は、登記事項証明書などの証する書類が必要になります。
・法定代理人の方の本人確認書類と、登記事項証明書の氏名や住所が、一致しているか
 確認させて頂きます。

詳しくは市民課住民記録担当までお問い合わせください。

手数料

無料

申請場所

申請方法

登録者本人による申請が原則となります。やむをえず本人以外の人が代理人として申請する場合には委任状が必要です。
また、郵送での申請はできません。申請場所の窓口にお越しください。

登録者本人による申請

1.官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合

登録者の本人確認書類と登録する印鑑を持参してください。印鑑登録証を即日交付します。

2.保証人がいる場合

官公署発行で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、越谷市ですでに印鑑登録している方を保証人として申請することができます。印鑑登録証を即日交付します。
登録者ご自身が登録者の本人確認書類2点以上と登録する印鑑を持参してください。また、申請書の保証人欄に保証人の登録番号と住所を保証人が記入し、保証人の登録印を押印していただく必要があります。

3.上記1、2に該当しない場合

登録者の本人確認書類2点以上と登録する印鑑を持参してください。
印鑑登録証の即日の交付はできません。照会書兼回答書を転送不可の郵便で登録者のご自宅へ郵送します。到着まで3日から5日かかります。照会書兼回答書に登録者ご自身で必要事項を記入して登録印を押し、登録印と登録者の本人確認書類、照会書兼回答書を申請した窓口に持参してください。照会書兼回答書をお持ちいただいた日に印鑑登録証を交付します。

代理人による申請の場合

次のものを持参していだく必要があります。

  • 委任状(登録者本人が署名したもの。詳しくはこちら)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類

印鑑登録証の即日の交付はできません。
照会書兼回答書を転送不可の郵便で登録者のご自宅へ郵送します。到着まで3日から5日かかります。照会書兼回答書に登録者ご自身で必要事項を記入した上で登録印を押し、登録印と代理人の本人確認書類、照会書兼回答書を申請した窓口に持参してください。照会書兼回答書をお持ちいただいた日に印鑑登録証を交付します。

本人確認書類

本人確認書類は次の(1)(2)のとおりお持ちください。

(1)1点で良いもの

官公署発行の顔写真付きの証明書・資格者証等
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等が該当します。

(2)上記(1)がない場合

以下の1から2点、または1と2から各1点の計2点をお持ちください。

  1. 健康保険被保険者証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、受給証等、官公署発行の証明書・資格者証等
  2. 学生証、社員証、キャッシュカード、クレジットカード、通帳等

登録印について

登録できる印鑑はひとり1個限りで、同一世帯で同じ印鑑を登録することはできません。
印影の大きさは一辺の長さが8ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まるものに限ります。
登録できる刻印の種類は、住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名または、氏名の一部を組み合わせたものです。次のようなものは登録できません。
※旧氏併記の届出をされている方は、旧氏の印鑑も登録できます。

  • 屋号や雅号、職業等の刻印
  • 図案化されたもの
  • 文字が白ぬきのもの
  • 印影の輪郭が全体の20%以上欠けているもの
  • 変形しやすいもの(ゴム印・合成樹脂印等)

※斎(サイ)と斉(セイ)は異なる字のため登録できません。
※氏名、旧氏名又は通称以外の事項を表しているものは登録できません。

なお、外国籍の方でアルファベットで住民登録されている方が漢字の印鑑をお持ちになっても登録できません。ただし、併記名として漢字の氏名が登録されている方は登録できます。また、カタカナの印鑑を登録する場合は「氏名のカタカナ表記」の登録をする必要があります。

※特殊な印鑑や不明な点などは事前にお問い合わせください。

印鑑登録の廃止

印鑑登録証をなくしたとき、やめたいとき、印鑑を変えたいときは廃止の届出をしてください。

新しい印鑑登録証について

平成30年7月31日で証明書自動交付機による証明書交付サービスが終了したことに伴い、印鑑登録された方に交付する印鑑登録証が変わりました。
平成30年7月31日までは印鑑登録証としての役割を持ったこしがや市民カード(緑色)を交付してきましたが、平成30年8月1日からは印鑑登録証(黄色)を交付します。

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課 住民記録担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9126
ファクス:048-960-1267

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