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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2022年3月28日

ページ番号は10259です。

固定資産税の縦覧・閲覧制度について

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧とは、毎年4月1日から当該年度の固定資産税第1期納期限までの間、市内の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただける制度です。この機会に、ご自分が所有される土地・家屋の価格と、ほかの土地・家屋の価格を比較し、価格が適正であるかをご確認ください。
なお、ご自分の所有物件以外の評価内容については、地方税法による守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。

令和5年度の縦覧について

令和5年度の縦覧

期間

4月3日(月曜日)から5月31日(水曜日)まで
※閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分

場所

  • 市役所資産税課窓口

※南部・北部出張所では縦覧できません

縦覧できる人

  • 土地又は家屋を所有する納税者
  • 納税者と同居の親族
  • 納税者の相続人
  • 納税者の代理人

※土地のみ所有の方は土地についてのみ、家屋のみ所有の方は家屋についてのみ縦覧が可能です
※土地・家屋の所有者であっても、非課税や免税点未満で税額が0である場合は納税者に当たらないため縦覧できません

縦覧台帳の記載内容

【土地】所在、地番、地目、地積、価格
【家屋】所在、家屋番号、種類(用途)、構造、床面積、価格
※土地・家屋とも、所有者の氏名及び住所は記載されていません。

必要なもの

運転免許証、健康保険被保険者証などの本人確認書類
※納税者本人以外の場合は、併せて以下のものが必要です

  • 納税者の相続人:相続関係が確認できる戸籍など
  • 代理人:納税者からの委任状
  • 所有者が法人の場合:法人の代表者印が押された縦覧申請書または代表者印の押された委任状

手数料

無料

審査の申出

固定資産の価格に不服があるときは、越谷市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の閲覧ができます。越谷市では、閲覧に代えて 名寄帳 (なよせちょう)の交付を行っております。

令和5年度課税台帳の閲覧
 

期間

随時(閉庁日を除く午前8時30分から5時15分)
※令和5年度課税台帳の閲覧は令和5年4月3日(月曜日)から

場所

閲覧できる人

  • 土地又は家屋の所有者
  • 所有者と同居の親族
  • 所有者の相続人
  • 所有者の代理人
  • 借地、借家人(借用にかかる固定資産のみ)

必要なもの

運転免許証、健康保険被保険者証などの本人確認書類
※納税者本人以外の場合は、併せて以下のものが必要です

  • 納税者の相続人:相続関係が確認できる戸籍など
  • 代理人:納税者からの委任状
  • 所有者が法人の場合:法人の代表者印が押された閲覧申請書または代表者印の押された委任状
  • 借地、借家人:借地、借家契約書等

手数料

  • 1枚200円(2枚目以降にわたる場合は1枚につき50円追加)
  • 縦覧期間中に限り無料(ただし借地、借家人は有料)

郵送での閲覧申請

税証明交付申請書、手数料、返信用封筒、必要書類を同封し、市役所資産税課宛に郵送してください。

<税証明交付申請書>

税証明交付申請書を印刷してご記入ください。
なお、郵送用請求書を印刷できない場合は、任意の用紙に次の事項を記入してください。

申請書の記入事項
記入事項 備考

申請者の氏名(フリガナ)・住所・電話番号・生年月日(請求者が個人の場合)

  • 電話番号は、日中連絡のとれる番号をご記入ください。
  • 申請者が法人の場合は、法人名・法人代表者名を記入し、代表者印を押印してください。
固定資産所有者の氏名(フリガナ)・住所
  • 所有者が法人の場合は、法人名・法人代表者名を記入し、代表者印を押印してください。

<手数料>

手数料分の定額小為替を郵便局で購入し同封するか、現金書留封筒を使用し手数料を同封してください。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。
なお、定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。
※縦覧期間中の閲覧については、手数料は無料です。

<返信用封筒>

切手を貼り、返送先の住所・氏名・郵便番号を書いた封筒をご用意ください。
※返送先は原則として請求者住所となります。
※縦覧期間中の無料交付でも、郵送料は申請者負担となります。

<本人確認書類>

本人確認書類の例

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、在留カード、パスポート、宅地建物取引主任者証などの公的な証明書

※本人確認書類として健康保険証を用いる場合は、被保険者の記号番号、被保険者番号が写らないようにコピーしてください(QRコードなどの二次元コードがある場合はそれらも塗りつぶしてください)

<必要に応じて同封いただく書類>

  1. 代理人(本人以外の人)が請求する場合は、委任状等の原本と代理人の本人確認書類の写しを同封してください。※委任状の原本還付が必要な場合は、原本と写し(写しには原本と相違ない旨を記す)が必要です。
  2. 課税台帳の登録住所(納税通知書の送付先)と現住所が異なる場合は、住所の履歴が確認できる本人確認書類の写しを同封してください。
  3. 相続人が請求する場合は、被相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本等の写しを同封してください。
  4. 1月2日以降に所有権移転された新所有者が請求するときは、所有権の移転が確認できる登記簿謄本等の写しを同封してください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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