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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年1月20日

ページ番号は10247です。

家屋と償却資産との区分について

建設設備の家屋と償却資産との区分について

固定資産税における取扱いでは、家屋に施した建築設備のうち、家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ構造上家屋と一体となり、家屋自体の効用を高めるものについては、家屋として評価しますが、それ以外(構造的に簡単に取り外しが可能なもの等)については償却資産として取り扱われます。
ただし、家屋に含める資産であっても、家屋の所有者以外(テナント等)が取り付けた家屋の 附帯設備 (ふたいせつび)は、償却資産として取り扱います。

テナント等が取り付けた家屋の附帯設備について

家屋の所有者以外の者(テナント等)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備等)で、事業の用に供することができる資産(以下、特定附帯設備という。)については、当該資産を取り付けたテナント等を所有者とみなし、償却資産として課税します。特定附帯設備については、償却資産としてテナント等が申告する必要があります。
賃貸ビルにテナント入居されている人が事業の用に供するために取り付けた内装や電気・ガスなどの附帯設備は、償却資産としてテナント入居者に課税します。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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