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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年12月1日

ページ番号は10261です。

固定資産税に関する証明書等を取得する

固定資産税に関する主な証明書等

固定資産税に関する証明書等には、主に以下のようなものがあります。
住宅用家屋証明書は資産税課及び南部・北部出張所で交付していますが、手続きや添付資料等が他の証明書とは異なります。詳しくは住宅用家屋証明書のページををごらんください。

主な証明書等の種類と手数料

名称 記載内容

手数料

申請取扱
固定資産課税台帳登録証明書(評価証明書)

【土地】
所在地番、地目、地積、評価額
※マンションなどの特例共用土地は、全体面積にかかる評価額と、持分割合が表示されます
【家屋】
所在地番、家屋番号、種類・構造、床面積、建築年、評価額
※課税標準額、税相当額の記載はありません
※登記に使用される場合は「登記用」、それ以外は「一般用」をご申請ください

1件(5筆・5棟まで)200円
※1筆・1棟増すごとに100円加算
※土地・家屋別で交付となります

  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
公課証明書

【土地】
所在地番、地目、地積、課税標準額、税相当額
※マンションなどの特例共用土地は、全体面積にかかる課税標準額・税相当額と、持分割合が表示されます
【家屋】
所在地番、家屋番号、種類・構造、床面積、建築年、課税標準額、税相当額
※評価額の記載はありません

1件(5筆・5棟まで)200円
※1筆・1棟増すごとに100円加算
※土地・家屋別で交付となります

  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
名寄帳 同一所有者が市内に所有する土地・家屋の一覧。所在地番、地目又は種類、地積又は床面積、評価額、課税標準額、年税額など

1件につき200円
※2枚目以降にわたる場合は1枚ごとに50円加算

  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
土地近傍価格証明書 路線価又は近傍価格

1件(5筆まで)200円

※1筆増すごとに100円加算
  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
課税台帳に登録がないことの証明書 越谷市の固定資産税台帳に、申請者が所有する資産の登録がないことを証する 1件(一人)につき200円
  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
住宅用家屋証明書

登録免許税の軽減を受けることができる要件を満たす家屋であることを証する
※住宅用家屋証明書の取得についてはこちらをごらんください

1件につき1,300円
  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
税額明細書(確定申告用)

【土地】

所在地番、地目、地積、課税標準額、税相当額

【家屋】
所在地番、家屋番号、種類・構造、床面積、建築年、課税標準額、税相当額

無料
  • 市役所資産税課(窓口、郵送)
  • 南部・北部出張所
地番図の写し 土地の固定資産税を課税するための資料としての図面(土地の形状と地番を示す白地図) 1枚につき200円

市役所資産税課(窓口、郵送)

※南部・北部出張所ではお取り扱いできません
 

固定資産税は資産が所在する市町村で課税する税金のため、越谷市で交付できる証明書は、「越谷市が課税している資産」に関するものに限ります。
他市町村に所在する資産については、それぞれの市町村にお尋ねください。

<証明書の取り扱い一部変更について>

令和3年(2021年)10月1日より、以下の証明書については交付を取りやめさせていただきます。

  1. 昭和46年・昭和51年の地目の証明書
  2. 建築年証明書(評価証明書に建築年が記載されています)
  3. 資産証明書(名寄帳でご確認いただけます)
  4. 特定市街化区域農地の証明書
  5. 土地所有証明書(旧車庫証明書:最寄りの警察署にお尋ねください)

証明書等の請求方法

窓口(市役所資産税課、北部・南部出張所)で請求する場合

<所有者が個人の場合>

請求者 必要書類
所有者本人が請求する場合
  • 窓口に来た人の本人確認書類
所有者の相続人が請求する場合
  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • 被相続人との関係を示す戸籍等の資料
代理人が本人に代わって請求する場合
  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • 委任状(原本)等

※証明書に1月1日現在の状況により交付されます。1月2日以降に売買などがあり新所有者が請求する場合は、所有権の移転が確認できる登記簿謄本等の写しをお持ちください。

<所有者が法人の場合>

請求者 必要書類
法人の代表者が請求する場合
  • 窓口に来た人の確認書類
  • 代表者印の押印のある税証明交付請求書

法人の従業員等が請求する場合

  • 代表者印の押印のある税証明交付請求書
  • 従業員者証など、従業員であることが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認書類
代理人が請求する場合
  • 窓口に来た人の本人確認書類
  • 代表者印の押印のある委任状等

※法人の『代表者印』とは、法務局に印鑑登録をしている印を指します。
※1月2日以降に所有権の移転があり新所有者が請求するときは、所有権の移転が確認できる登記簿謄本等の写しもお持ちください。

<本人確認書類の例>

本人確認書類の例

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、在留カード、パスポート、宅地建物取引主任者証などの公的な証明書

郵送で請求する場合

窓口に来庁するのが難しい場合は、郵送による請求も承ります。
下記の「請求書」、「手数料」、「返信用封筒」、「必要に応じた資料」を添付のうえ、越谷市役所資産税課宛に郵送してください。

<請求書>

税証明請求書を印刷してご記入ください。
なお、郵送用請求書を印刷できない場合は、任意の用紙に次の事項を記入し、請求することができます。

郵送請求書の記入事項
記入事項 備考

請求者の氏名(フリガナ)・押印・住所・電話番号・生年月日(請求者が個人の場合)

  • 電話番号は、日中連絡のとれる番号をご記入ください。
  • 請求者が法人の場合は、法人名・法人代表者名を記入し、代表者印を押印してください。
証明書が必要な人(固定資産所有者)の氏名(フリガナ)・住所
  • 所有者が法人の場合は、法人名・法人代表者名を記入し、代表者印を押印してください。

必要な証明書の種類・年度・枚数・使用目的

  • 評価証明書は、法務局の登記に用いる「登記用」と、その他の用途に用いる「一般用」がございます。
物件の種類・所在地番
  • 物件の種類は、「土地」または「家屋」をご記入ください。
  • 「家屋」の場合は家屋番号も併せてご記入ください。

<手数料>

手数料分の定額小為替を郵便局で購入し同封するか、現金書留封筒を使用し手数料を同封してください。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。なお、定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。

<返信用封筒>

切手を貼り、返送先の住所・氏名・郵便番号を書いた封筒をご用意ください。
※返送先は原則として請求者住所となります。

<必要に応じた資料>

  1. 代理人(本人以外の人)が請求する場合は、委任状等の原本と代理人の本人確認書類の写しを同封してください。※委任状の原本還付が必要な場合は、原本と写し(写しには原本と相違ない旨を記す)が必要です。
  2. 課税台帳の登録住所(納税通知書の送付先)と現住所が異なる場合は、住所の履歴が確認できる本人確認書類の写しを同封してください。
  3. 相続人が請求する場合は、被相続人との相続関係が確認できる戸籍謄本等の写しを同封してください。
  4. 1月2日以降に所有権の移転があり新所有者が請求するときは、所有権の移転が確認できる登記簿謄本等の写しを同封してください。

<本人確認書類の例>

本人確認書類の例

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、在留カード、パスポート、宅地建物取引主任者証などの公的な証明書

※本人確認書類として健康保険証を用いる場合は、被保険者の記号番号、保険者番号が写らないようにコピーしてください(QRコードなどの二次元コードがある場合はそれらも塗りつぶしてください)

申請書の送付先

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市役所行財政部資産税課

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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