固定資産税・都市計画税について
更新日:2021年1月20日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、市街化区域内に土地・家屋を所有している人に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
都市計画税について
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
毎年1月1日現在所有していれば、その後に所有権移転等をしてもその年の納税義務者となります。
よくある質問/納税義務者について
具体的には、次の
土地の納税義務者 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋の納税義務者 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産の納税義務者 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日時点で、その土地または家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が、固定資産税の対象となります。
ただし、越谷市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額のそれぞれの合計額が、土地にあっては300,000円、家屋にあっては200,000円、償却資産にあっては1,500,000円に満たない場合は、固定資産税はかからないことになっています。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を元に課税標準額を算定する。
2 『課税標準額×税率(100分の1.4)』により税額を求める。
3 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに送付する。
※1 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、決定された課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、課税の前に閲覧でご確認いただくことができます。
※2 越谷市は、標準税率である100分の1.4を採用しており、全国のほとんどの自治体が標準税率を採用しています。
納税通知書の発送時期
令和2年度は、令和2年(2020年)5月1日に発送しました。
(祝日および郵便事情等により、お手元に届くまで1〜2週間程度かかる場合がございます。)
納付を口座振替にされている場合は、納税通知書のみ送付します。口座振替以外の場合は、納税通知書と納付書を発送します。
納付の期限
年度で4回に分けて納付していただきます。令和2年度の納付期限は次のとおりです。
・第1期 令和2年(2020年)6月1日
・第2期 令和2年(2020年)7月31日
・第3期 令和3年(2021年)1月4日
・第4期 令和3年(2021年)3月1日
その他の市税等の納期について
市税等のコンビニエンスストアでの納付について
お問い合わせ
行財政部 資産税課(第三庁舎3階)
土地について 電話:048-963-9148 ファクス:048-966-0560
家屋について 電話:048-963-9149 ファクス:048-966-0560
償却資産について 電話:048-963-9147 ファクス:048-966-0560