更新日:2019年1月17日
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総所得金額と合計所得金額について
総所得金額と合計所得金額の違いについて
※純損失、雑損失の繰越控除に関しては、税務署での確定申告が必要になりますので、詳細は最寄りの税務署へお問い合わせください。
総所得金額
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の金額の合計額
- 総合課税の長期譲渡所得および一時所得の金額
総所得金額等
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等および分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
- 山林所得および退職所得の金額(二分の一後の金額)
合計所得金額
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 市・県民税普通徴収担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268