更新日:2023年3月31日
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働きやすい服装による勤務の通年実施について
本市では、令和4年11月から、冷暖房を過度に使用することなく職員の業務効率を向上できるよう、ノーネクタイ等の働きやすい服装による職員の勤務を試行してきましたが、令和5年度以降、下記のとおり本格実施します。
実施内容
次の点に留意しながら、ノーネクタイ、ノージャケット等の働きやすい服装での勤務を通年で実施します。
- 名札の着用を徹底するとともに、市民に不快感を与えない節度ある服装で執務すること。
- 式典への出席等、社会通念上必要と判断される場においてはネクタイ、ジャケット等を着用すること。
- ネクタイ、ジャケットの着用を一律に禁止するものではないこと。
実施日
令和5年4月1日から
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