更新日:2024年1月11日
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障がい者である職員の任免状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について公表します。
なお、障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
(令和5年6月1日時点)
機関名 | 法定雇用障がい者数 |
障がい者の数(人) | 実雇用率(%) | 不足数(人) |
---|---|---|---|---|
市長部局 | 2412.5 | 59 | 2.45 | 3 |
教育委員会 | 422.5 | 10 | 2.37 | 0 |
越谷・松伏水道企業団 | 105 | 3 | 2.86 | 0 |
東埼玉資源環境組合 | 52 | 2 | 3.85 | 0 |
※ 障がい者雇用率制度では、対象障がい者である職員の数が、法定雇用障がい者数(職員総数に法定雇用率(2.6%)を乗じて得た数(その端数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。))以上である場合は、不足数は0人となり、法定雇用率達成となります。 ※ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員については、1人を0.5人として算定しています。
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