更新日:2013年6月3日
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財政用語集
財政用語について解説します。
あ行
維持補修費[いじほしゅうひ]
地方公共団体が管理する公共用施設等の維持管理に要する経費です。
依存財源[いぞんざいげん]
国や県から交付されたり、割り当てられたりする収入をいいます。国庫支出金、県支出金、地方譲与税、市債、地方交付税などがこれにあたります。
関連語:自主財源
一時借入金[いちじかりいれきん]
資金不足が見込まれたとき、指定金融機関などから一時借入を行います。
一時借入金は、地方債(市債)と異なり、その年度中の資金繰りのために借り入れるものであり、借り入れた年度中に返済しなければなりません。また、一時借入金は予算に計上されるものではありませんが、年度内に借入れることができる最高額は予算で定めることとされています。
関連語:地方債(市債)
一般会計[いっぱんかいけい]
地方公共団体の会計の中心をなすもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。また、特別会計で計上される以外の全ての経理を一般会計で処理しなければならないとされています。
関連語:特別会計
一般財源[いっぱんざいげん]
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものです。地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金、臨時財政対策債などです。
関連語:特定財源
衛生費[えいせいひ]
健康で衛生的な生活環境を保持するための経費です。保健衛生やごみ収集、公害対策などの費用です。
か行
会計年度独立の原則[かいけいねんどどくりつのげんそく]
原則として、各会計年度における歳出は、その年度の歳入でまかない、年度内においてのみ執行することができます。
例外として、継続費の逓時繰越、繰越明許費、事故繰越などがあります。
普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとされています。
議会費[ぎかいひ]
議会活動に要する経費です。議員報酬や政務活動費などです。
基金[ききん]
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。財政調整基金や土地開発基金などがあります。
教育費[きょういくひ]
教育委員会の費用、学校教育、社会教育、保健体育などに係る経費です。
繰入金[くりいれきん]
一般会計、特別会計、基金などの会計間における現金の移動のことです。
繰越金[くりこしきん]
前年度から持ち越された金額を繰越金といいます。決算上の純剰余金である純繰越金と、前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき繰越金の2つに分けられます。
繰越明許費[くりこしめいきょひ]
歳出予算のうち、その性質上又は予算成立後の事由等により年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる経費をいいます。通常は、年度末に補正予算の形で提案されます。
繰出金[くりだしきん]
他会計に支出する経費です。
形式収支[けいしきしゅうし]
歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額をいいます。
経常一般財源[けいじょういっぱんざいげん]
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、使途が特定されない自由に使用できる収入をいいます。
市税、普通交付税などがあります。
関連語:経常特定財源
経常収支比率[けいじょうしゅうしひりつ]
財政構造の弾力性を判断する指標で、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される経常一般財源が、人件費、扶助費、公債費などの毎年度経常的に支出される経常的経費にどの程度充当されているかの割合を示すものです。
この数値が高まると財政構造が弾力性を失いつつあると考えられます。
経常収支比率(%)=経常充当一般財源/(経常一般財源+減税補てん債+臨時財政対策債)×100
経常的経費[けいじょうてきけいひ]
毎年度持続して固定的に支出される経費をいいます。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費などがあります。
関連語:臨時的経費
経常的収入[けいじょうてきしゅうにゅう]
毎年度継続的で安定的に確保できる見込みの収入のことをいいます。
市税や普通交付税があります。
経常特定財源[けいじょうとくていざいげん]
経常的な収入のうち、使途の特定されている収入をいいます。
国庫支出金の生活保護費負担金などがあります。
関連語:経常一般財源
継続費[けいぞくひ]
ある目的のために2か年度以上にわたり支出するべき経費の総額及び年度割について、あらかじめ一括した予算として議会の議決を受けるものをいいます。予算の会計年度独立の原則に対する例外のひとつです。
県支出金[けんししゅつきん]
県(都道府県)が市町村に対して支出する支出金のうち、使途の特定されない交付金を含まない支出金をいいます。
県負担金、県補助金、県委託金があります。
公債費[こうさいひ]
地方債の償還や一時借入金利子の支払いの経費です。
国庫支出金[こっこししゅつきん]
国が地方公共団体に対して支出する支出金のうち、特定財源としての性格を有するものをいいます。
国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金があります。
さ行
財政健全化計画[ざいせいけんぜんかけいかく]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率((1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合(いずれかが財政再生基準以上である場合を除く)に定めなければならない計画です。この財政健全化計画を定めている地方公共団体を、財政健全化団体といいます。
財政再生基準[ざいせいさいせいきじゅん]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率)が、早期健全化基準の数値を超えるものとして政令で定める数値をいいます。また、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であって、財政再生計画についての総務大臣の同意を得ていないときは、一部を除いて地方債(市債)を起こすことができなくなります。
財政再生計画[ざいせいさいせいけいかく]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率)のいずれかが、財政再生基準以上である場合に定めなければならない計画です。この財政再生計画を定めている地方公共団体を、財政再生団体といいます。
歳入歳出予算[さいにゅうさいしゅつよさん]
収入及び支出を計上したものであり、歳入歳出とも、「款・項・目・節」の科目からなります。
歳入は、性質に従って「款」に大別し、「項」に区分します。
歳出は、その目的に従って「款」・「項」に区分します。
この予算の「款」・「項」が議会の議決の対象(議決科目)となりますが、予算を議会に提出するときには、予算に関する説明書として「目」・「節」別の「予算事項別明細書」を付けることとされています。
債務負担行為[さいむふたんこうい]
大規模な建物の建設事業など複数年度にわたる事業や、債務保証または損失補償のような債務不履行など一定の事実が発生したときに支出が予定されるものなど、翌年度以降の支出をあらかじめ定めるものです。地方自治法に、予算の一部を構成すると規定されています。
資金不足比率[しきんふそくひりつ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律による指標のひとつです。
下水道や病院などの公営企業ごとの各年度の経営状況の深刻度を示す指標で、「各公営企業の資金の不足額」が「各企業の事業の規模(料金集の規模)」に占める比率をあらわします。資金の不足額がない場合は、「−」と表示されます。
自主財源[じしゅざいげん]
地方公共団体が自主的に収入するものをいいます。市税、分担金及び負担金、財産収入などがあります。
関連語:依存財源
実質赤字比率[じっしつあかじひりつ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律による指標のひとつです。
地方公共団体の一般会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。「一般会計などの実質的な赤字額」が「標準的な状態で収入が見込まれる各自治体の一般財源の規模」に占める比率をあらわします。
実質公債費比率[じっしつこうさいひひりつ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律による指標のひとつで、資金繰りの危険度を示すものです。
一般会計等の公債費(借金の返済)のほか、特別会計、公営企業会計への繰出金や一部事務組合への負担金のうち借金返済に充てられた経費、さらには債務負担行為のうち、公債費と同様の性質のあるものを加えた実質的な公債費による財政負担の度合いを判断する指標で、3か年の平均値であらわします。
実質収支[じっしつしゅうし]
歳入決算、歳出決算を引いた額(形式収支)から、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた決算額をいいます。
実質収支比率[じっしつしゅうしひりつ]
標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。実質収支額が黒字の場合の比率は正数で、赤字の場合は負数であらわします。
商工費[しょうこうひ]
商工業の振興、観光等に係る経費です。
消防費[しょうぼうひ]
消防署の維持管理など、消防に係る経費です。
将来負担比率[しょうらいふたんひりつ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律による指標のひとつで、将来に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。
各自治体が将来に支出しなければならない財政負担が、「標準的な状態で収入が見込まれる、各自治体の一般財源の規模」の何倍にあたるかを示しており、単年度にとどまらない中・長期的な財政状況をあらわします。
人件費[じんけんひ]
市職員の給与や退職金、議員や委員の報酬などの経費です。
出納閉鎖(整理)期間[すいとうへいさ(せいり)きかん]
翌年度の4月1日から5月31日までの2か月間をいいます。未収未払いの整理期間であり、3月31日までに発生した事実に対して収入や支出の手続きの終結を図るための猶予期間です。また、5月31日を終期として、同日をもって出納閉鎖することから、5月31日を出納閉鎖期日といいます。
性質別分類[せいしつべつぶんるい]
経費を、経済的性質を基準として分類したものをいいます。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費、積立金などがあります。
早期健全化基準[そうきけんぜんかきじゅん]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)ごとに設けられた基準のことをいいます。
総計予算主義の原則[そうけいよさんしゅぎのげんそく]
一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません。予算は、歳入歳出を相殺しないで、収入の全てを歳入予算に、支出の全てを歳出予算に計上します。
※地方公共団体の予算は、予算を通じて収入・支出の実態が把握でき、予算執行上の責任を明瞭にし、予算の全貌を明らかにすることのできる方法として、「総計予算」の方法がとられています。
総務費[そうむひ]
全般的な管理事務、庁舎管理、徴税、戸籍、選挙費用などです。
た行
単独事業[たんどくじぎょう]
国から補助を受けることなく、地方公共団体が独自の経費で任意に実施する事業をいいます。
関連語:補助事業
単年度収支[たんねんどしゅうし]
前年度以前からの収支の影響を控除した、単年度での収支のことをいいます。実質収支は前年度以前からの収支の累積であることから、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額が単年度収支の額になります。
単年度収支=当該年度の実質収支−前年度の実質収支
地方公営企業会計[ちほうこうえいきぎょうかいけい]
地方公共団体が経営する公営企業会計(土地区画整理会計の一部や、公共下水道会計、病院事業会計など)です。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律[ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつ]
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設けて、その比率に応じて、財政の早期健全化、財政の再生、公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とした法律です。
【指標】
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率
【計画】
財政健全化計画、財政再生計画
地方債[ちほうさい]
市町村が事業を実施する際に、財源不足を来たす場合や一時に多額の資金を要するとき、これを地方公共団体の信用によって、長期の借入資金を手当して財源とするものが地方債(市債)です。
関連語:一時借入金
積立金[つみたてきん]
基金への積み立てに要する経費です。
投資及び出資金[とうしおよびしゅっしきん]
地方公共団体が国債や地方債を取得する場合や、出資などを行う際の経費です。
当初予算[とうしょよさん]
年度開始前に年間予算(年度内の総収入と総支出を見積もったもの)として編成し、成立した基本的な予算で、『通常予算』又は『本予算』ともいわれます。
特定財源[とくていざいげん]
用途が特定される財源です。国庫支出金、県支出金、市債などがあります。
関連語:一般財源
特別会計[とくべつかいけい]
一般会計に対して、特定の歳入歳出を一般会計と区別して処理するための会計をいいます。特別会計の設置は、法律や条例の規定によります。
関連語:一般会計
な行
農林水産業費[のうりんすいさんぎょうひ]
農林水産業の振興に係る経費です。農業委員会費や農業生産基盤の整備などの経費です。
は行
扶助費[ふじょひ]
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、児童・高齢者・生活困窮者などの生活を維持するための経費です。また、地方公共団体が単独で行っている経費も含まれます。
普通会計[ふつうかいけい]
地方財政統計上統一的に用いられる会計区分をいいます。それぞれの地方公共団体の財政比較などを行う際に、財政比較や統一的な掌握が困難なことから、便宜的に用いられます。地方自治法などの法律によって規定されているものではありませんが、一般的に、一般会計と公営企業会計に含まれない特別会計の一部を合算した会計を指します。
普通建設事業費[ふつうけんせつじぎょうひ]
道路、橋りょう、学校、庁舎等公共又は公用施設の新増設等の建設事業に要する投資的経費です。
物件費[ぶっけんひ]
消費的性質を持つ経費の総称です。賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料等に要する経費を指します。
補助事業[ほじょじぎょう]
一般的には、地方公共団体が国から補助を受けて実施する事業のことをいいます。
関連語:単独事業
補助費等[ほじょひとう]
各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などに要する経費です。報償費や保険料、負担金・補助金及び交付金などです。
補正予算[ほせいよさん]
予算調整後に生じた事由に基づき、既定の予算(当初予算等)に、追加その他の変更を加える必要が生じた時に調整される予算をいいます。
ま行
民生費[みんせいひ]
住民の皆さんの一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費です。社会福祉や児童・老人・障害者福祉、生活保護等の費用です。
や行
予算[よさん]
一定期間における収入及び支出の見積もりをいいます。地方公共団体の予算は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金などを総括した概念です。
予算は、地方公共団体の長(越谷市の場合は越谷市長)が、議長(越谷市議会の議長)に提案して、議会の議決により成立します。
予算の事前議決の原則[よさんのじぜんぎけつのげんそく]
予算は、一定期間における収入と支出の見積もりであることから、この一定期間の開始前に議会の議決を経て、年度開始と同時に効力を生ずるものです。
政令指定都市以外の市及び町村にあっては、年度開始20日前(3月12日)までに予算を議会に提出し、議決を経るものとされています。
予備費[よびひ]
予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで歳入歳出予算に計上されるものです。年度途中に発生した災害などの不測の事態により、予算の不足が生じることは避けられないものですが、そのたびに軽微な補正を行うことは非能率的であることなどから、予備費を設けて対応することとなります。
ら行
臨時的経費[りんじてきけいひ]
一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費、支出の方法に規則性のない経費をいいます。
関連語:経常的経費
臨時的収入[りんじてきしゅうにゅう]
持続的に収入されるものでなく一時的、偶発的に確保される見込みの収入をいいます。
関連語:経常的収入
連結実質赤字比率[れんけつじっしつあかじひりつ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律による指標のひとつです。連結実質赤字額が標準財政規模に占める割合をいいます。
労働費[ろうどうひ]
雇用対策などの労働に係る経費です。
わ行
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