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公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任(死亡、解任)届出書

更新日:2023年12月1日

ページ番号78639です。

概要

 

 埼玉県生活環境保全条例第113条及び第115条の規定に基づく公害防止主任者等を選任した場合は、選任した日から、30日以内に市に届出を行ってください。

 埼玉県生活環境保全条例施行規則第49号様式に記載の上、提出書類を添付し届出を行ってください。

 なお、この電子申請では、当課の受理印等を押印した控えの発送はできません。受理印等を押印した控えが必要な場合は、窓口、郵送等の届出をご利用ください。

対象

 埼玉県条例の規則に定める指定工場等を設置している者のうち、公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)を選任した者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口、郵送

電子申請ページへのリンク

電子申請はこちら。

お問い合わせ先

環境経済部環境政策課

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#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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