越谷市自治基本条例による住民投票制度について
更新日:2012年1月13日
市では、平成21年9月に 「越谷市自治基本条例」 を施行し、「市民参加と協働によるまちづくり」を推進しています。
自治基本条例 第27条 の規定に基づき、住民の皆さんが市政の重要事項について、直接、意思を表明することができる「住民投票制度」の仕組みが平成21年12月1日から始まりました。
※「越谷市自治基本条例による住民投票制度」 : 定められた数以上の署名を集め、市政の重要事項について住民投票の実施を求めることができる制度です。
【 住民投票の対象となる事項 】
「市の権限に属する市政の重要事項」 が対象となります。
具体的には、 合併の是非 や 大規模な公共施設の設置や廃止 などが考えられます。
なお、重要であっても一部特定の住民や地域についての事項や、二者択一になじまない多様な可能性が存在する事項、国や県の権限に属する事項は対象となりません。
【 住民投票の実施を請求することができる人 】
住民投票の実施を請求することができる人は、下記の条件をいずれも満たす人です。
(1)満18歳以上 の日本国籍を有する人
(2)引き続き3か月以上、越谷市の住民基本台帳に記録されている人
なお、「住民投票の実施請求」があった場合は、「請求資格者名簿」を作成します。
※住民投票において投票できる人とは異なります。
【 住民投票の実施を請求するには 】
住民投票の実施を請求することができる人の総数の【 50分の1以上の署名 】を集めて、住民投票の対象となる事項、投票資格などを定める 「住民投票条例案」 を添えて市長に請求します。
【 住民投票の実施の請求に必要な署名の数は 】
毎年、12月1日現在での必要な署名数を公表しています。
平成23年12月1日現在、住民投票の実施の請求に必要な署名数は、【 5,351人 】です。
また、実際に「住民投票の実施請求」があった場合には、あらためて必要な署名数を公表します。

| 住民投票の実施に至るまでの大まかな流れ | ||
|---|---|---|
| (1) | 請求の代表者が | 「請求代表者証明書」の交付申請を行う。 |
| ↓ | ||
| (2) | 請求の代表者が | 署名の収集を行う。 |
| ↓ | ||
| (3) | 請求の代表者が | 署名簿を市長に提出する。 |
| ↓ | ||
| (4) | 市長が | 署名の審査と署名簿の縦覧を行う。 |
| ↓ | ||
| (5) | 請求の代表者が | 住民投票の実施請求を行う。 |
| ↓ | ||
| (6) | 市長が | 市議会を招集し住民投票条例案を付議する。 |
| ↓ | ||
| (7) | 市議会が | 住民投票条例案を審議する。 |
| ↓ | ||
| (8) | 住民投票の実施(市議会で可決の場合) | |
※詳しい内容については、下記のファイルをご覧いただくか、企画課までお問い合わせください。
越谷市住民投票の実施の請求に関する規則(平成21年規則第56号)(PDF:21KB)
越谷市住民投票の実施の請求に関する事務の流れ(PDF:17KB)
関連情報
越谷市自治基本条例 「パンフレット」 「条例の手引き」を作成しました
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説の内容等については、「Weblio」までお問い合わせください。
お問い合わせ
企画部 企画課 企画担当
電話 048-963-9112(直通)
FAX 048-965-8028
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