更新日:2016年7月13日
ページ番号は5793です。
成年後見センターこしがや
〜認知症などで判断能力が不十分な方の財産や権利を守るために〜
「成年後見センターこしがや」では、判断能力の不十分な高齢者や知的障がい者、精神障がい者の方などの財産や権利を守る「成年後見制度」の利用を支援します。
成年後見制度の詳しい内容や利用方法をはじめ、相談の内容によっては他の事業などもご案内していますので、是非ご利用ください。
主な事業
- 成年後見制度の普及・啓発
- 成年後見制度の利用に関する相談、手続き支援
- 法人後見の受任等
相談日など
相談日
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時
所在地
成年後見センターこしがや(越谷市社会福祉協議会内)
越谷市越ケ谷4丁目1番1号 中央市民会館1階
電話 048-966-2281
交通アクセス
東武スカイツリーライン越谷駅東口下車、市役所通りを徒歩7分、元荒川に差し掛かったところの右側
費用
相談料は無料です
成年後見制度豆知識
Q.成年後見制度って何?
A.認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方のために、判断能力に応じて選任された成年後見人、保佐人、補助人といった後見人が、財産の管理や契約などに関与し、財産や権利を法律的に保護する制度です。
☆例えばこんなとき、後見人が守ってくれます
(例1)寝たきり等でお金の管理ができなくなったとき
⇒後見人が預貯金や年金などの財産管理を行いますので、ご本人以外の方が勝手にお金を使うことができなくなります。
(例2)医療や介護サービスを受ける手続きが自分でできなくなったとき
⇒本人の希望を確認しながら、後見人が介護事業者等との契約を行い、その後もきちんとしたサービスを受けているかなど、本人の生活を見守ります。
Q.後見人はどう決めるの?
A.後見人は、家庭裁判所が本人にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家(弁護士や社会福祉士等)、法人などから選任します。このように、すでに判断能力が不十分な方の後見人を裁判所が選任する制度を、法定後見制度といいます。
Q.後見人を自分で選ぶことはできないの?
A.本人の判断能力がしっかりしているうちであれば、将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人を自分で決めておくことができ、これを任意後見制度といいます。
後見人になってもらいたい人物と、自分の判断能力が不十分になったときに何をしてもらいたいかを話し合い、契約を結んでおく制度です。
Q.成年後見制度はどうやって利用するの?
A.本人や配偶者、四親等内の親族が、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てを行い手続きします。該当する身寄りがいない場合は、市長が申し立てを行うことができます。
- 申立てに必要な書類:申立書、成年後見用診断書、戸籍謄本、登記事項証明書等
- 必要経費:収入印紙4,000円前後、連絡用の切手代(5,060円)、鑑定料5万円から15万円
※鑑定料は必要でない場合もあります。 - 選任までの期間:概ね3、4ヶ月
- 成年後見人等の報酬:被後見人等の収入に応じて家庭裁判所が決定を行います。
法務省ホームページ 成年後見制度に関するQ&A
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171