令和元年台風第19号の被害にあわれた方への支援等について
更新日:2021年4月1日
- 罹災証明申請の受付について
- 災害見舞金の支給について
- 個人市民税・県民税の減免について
- 固定資産税・都市計画税の減免について
- 国民健康保険税の減免について
- 後期高齢者医療保険料の減免について
- 介護保険料の減免について
- 介護サービス利用料の免除について
- 農林漁業セーフティネット資金
- 床下消毒の実施について
- 災害廃棄物(粗大ごみ)の収集について
- 再生家具の提供、貸与について
- 金融上の措置について(災害救助法に基づく財務省による措置要請)
罹災証明申請の受付について
保険金の請求や各種申請に罹災証明が必要なときは、印鑑および添付書類として写真など被害の状況の分かるものなどを持参のうえ、危機管理室に申請してください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く)
受付場所
危機管理室(市役所本庁舎3階)
申請書様式
【見本】罹災(申告書受理)証明書申請書(PDF:190KB)
問い合わせ
危機管理室 電話 048-963-9285
災害見舞金の支給について
床上浸水の被害にあわれた住家に対して、1世帯あたり3万円の「災害見舞金」を支給します。
令和元年10月の台風第19号に伴う大雨により床上浸水を受けた住宅に居住しており、同日現在、本市の住民基本台帳に登録されている方に対し、見舞金を支給いたします。
なお、店舗や事業所等は、災害見舞金の対象外となります。
申請方法
申請にあたっては、危機管理課が発行する「罹災証明書(床上浸水)」が必要となります。
申請方法は、危機管理課で罹災証明書(床上浸水)発行の手続きの後、証明書の発行にあわせて、(1)被災届、(2)越谷市災害見舞金口座振込依頼書を送付しますので、必要事項をご記入の上、福祉推進課(市役所第三庁舎2階36番窓口)へご提出ください。
申請期限は、被災日より30日以内となります。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜日、祝日は除く)
受付場所
福祉推進課(市役所第三庁舎2階36番窓口)
問い合わせ
福祉推進課 電話 048-963-9320
個人市民税・県民税の減免について
平成31年度の個人市民税・県民税の税額のうち、令和元年10月12日以後に納期の末日が到来する税額が減免の対象となります。
減免対象者
- 死亡、生活扶助受給者又は障がい者となった方
- 居住する住宅等が一定程度以上の損害を受けた方で合計所得金額1,000万円以下の方
※住宅への被害の場合は「半壊」または「床上浸水」以上の損害を受けた方が減免対象者となります
減免割合
- 人的損害:死亡又は生活扶助受給者となった方は全額免除、障がい者となった方は10分の9減額
- 物的損害:居住する住宅又は所有する家財の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる分を除く。)の程度と合計所得金額により、8分の1減額から2分の1減額まで段階的に軽減又は全額免除
申請期限
令和2年1月31日(金曜日)
※期限までに申請手続が行えなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、期限後の申請であっても減免を受けることができます
必要書類
- 減免申請書
- 罹災証明書(写し)
- 印鑑(認印)
- 本人確認書類等
問い合わせ
市民税課 電話 048-963-9144
固定資産税・都市計画税の減免について
床上浸水の被害を受けた家屋等について、平成31年度(令和元年度)の固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免対象期間
- 平成31年度(令和元年度)の固定資産税・都市計画税のうち、未到来納期分(第3期・第4期分)
対象となる方
- 固定資産税・都市計画税が課税されている家屋の所有者で、床上浸水以上の罹災証明等を受けた個人又は法人
- 固定資産税が課税されている償却資産の所有者で、越谷市の罹災証明等を受けた個人又は法人
減免割合
- 床上浸水以上の被害を受けた家屋:10分の4
- 床上浸水以上の被害を受けた家屋の付帯設備(償却資産):10分の4
- 被災により使用不能となった償却資産(上記以外):10分の10
申請期間
できるだけ令和元年12月27日(金曜日)までにご申請ください。1月以降も申請は可能ですが、手続きまでに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
問い合わせ
資産税課 電話 048-963-9148・9149
国民健康保険税の減免について
床上浸水の被害にあわれた人に対して、平成31年度(令和元年度)国民健康保険税を減免します。
減免対象者
国民健康保険の納税義務者又はその人の属する世帯の生計維持者が所有する持家若しくは契約する借家で、現に居住する住宅が罹災証明において床上浸水以上の被害を受けた人
減免内容
減免対象額:令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収(納付書又は口座振替払い)の納期限が設定されている保険税の一部又は同期間に特別徴収(年金から差し引き)される保険税の一部
申請期限
12月13日(金曜日)
必要書類
- 罹災証明書(写し)
- 印鑑(認印)
- 本人確認書類
問い合わせ
- 国民健康保険課 保険担当 電話 048‐963‐9146
後期高齢者医療保険料の減免について
「床上浸水」の被害にあわれた人に対して、平成31年度(令和元年度)後期高齢者医療保険料を減免します。
減免対象者
後期高齢者医療制度の被保険者又は同一世帯の生計維持者が所有する持家若しくは契約する借家で、現に居住する家屋が罹災証明において「床上浸水」と判定を受けた場合。ただし、借家の場合は、上記に加え、家財等が著しい損害を受けていることも要件となります
減免対象保険料
災害発生日以後に納期をむかえる当該年度の保険料の一部。ただし、災害発生日前に納付したものは除きます
申請期限
令和元年12月13日(金曜日)
必要書類
- 罹災証明書(写し)
- 本人確認書類
問い合わせ
国民健康保険課 後期高齢者医療担当 電話 048‐963‐9170
介護保険料の減免について
床上浸水の被害にあわれた方に対して、平成31年度(令和元年度)介護保険料を減免します。
減免対象者
介護保険料の納付義務者(第1号被保険者)で、令和元年台風第19号に伴う大雨により、現に居住する住宅が床上浸水以上の被害を受けた方
減免内容
- 減免対象額:令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収(納付書又は口座振替払い)の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収(年金から差し引き)される保険料
- 減免割合:床上浸水の場合において、上記減免対象額の2分の1
申請期限
令和2年3月31日(火曜日)
申請方法
申請にあたっては、危機管理課が発行する「罹災証明書(床上浸水)」の写しが必要となります。
罹災証明書(写し)および本人確認書類をお持ちのうえ、介護保険課保険料担当(市役所第二庁舎1階7-3窓口)へご提出ください。
減免申請書にご記入いただき減免となった方には、後日介護保険料減免申請結果通知書をお送りします。
問い合わせ
介護保険課 保険料担当 電話 048‐963‐9168
介護サービス利用料の免除について
令和元年台風第19号の被害にあわれた方で、次のいずれかに該当する方に対して、介護サービスの利用料を免除します。
免除対象者
- 現に居住する住宅が床上浸水以上(全半壊等)の被害を受けた方
- 生計の中心となる方が死亡、行方不明又は重篤な傷病を負われた方
- 生計の中心となる方が失職等の収入減となった方
免除期間
令和元年10月12日(土曜日)(災害救助法適用日)から令和2年1月31日(土曜日)までの介護サービス分
免除手続き
介護サービス事業所の窓口で該当者である旨を申告した方に対し、利用料の支払いを不要とします。
なお、該当者の方には、後日免除申請書及びり災証明書等免除の要件を証明する書類を提出いただき、市から免除認定書を送付します。
該当者の方ですでに利用料を支払った方については、還付申請書およびり災証明書等免除の要件を証明する書類を提出いただいたうえで、利用料を還付します。
問い合わせ
介護保険課 給付担当 電話 048‐963‐9169
農林漁業セーフティネット資金
自然災害(台風等)により農業経営の維持安定が困難な農業者に対し、一時的影響に緊急的に対応するために必要な長期資金を融資するものです。
融資条件等、詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
対象となる方
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- その他
(個人)農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上の方
(法人)農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上の法人
問い合わせ
日本政策金融公庫さいたま支店 電話 048‐645‐5421
床下消毒の実施について
床上・床下浸水の被害が生じたご自宅について、ご希望の場合、床下消毒を無償で実施します。消毒を希望される場合は、下記へご連絡ください。消毒については、順次実施する予定です。
なお、消毒液を床下に散布した場合、しばらくの間、刺激臭が発生しますので、ご了解ください。
受付時間
令和元年11月15日(金曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分。土曜・日曜日、祝日を除く)
消毒作業は個人での対応が難しい床下の消毒作業となります。床の上、庭、道路につきましては消毒をしておりませんのでご了承ください。
床上浸水した場合は、床や家具を水拭きなどして汚れを取り除いた後、良く乾かしてください。汚水などが気になるようなら、市販の消毒用アルコールや逆性石鹸液(薬局、ホームセンターなどで販売している)を薄めて拭くなどして消毒してください。
消毒薬使用の際の注意について
- 消毒薬は、使用上の注意をよく読んだ上で使用してください。
- 消毒薬は、希釈したあと保存はできませんので、使用する直前に希釈をしてください。
- 希釈後の消毒液をペットボトルで保管した場合、誤って飲んでしまう事故につながることがあります。
床下消毒は必ずしなければならないのか
- コレラや赤痢などが蔓延した時代とは違い、井戸の水を利用していることが無ければ過度に心配する必要はありませんが、消毒を希望される場合は、下記までお問い合わせください。なお、汚水などに触れた場合は、感染症予防のため、手洗いをしっかり行うようにしましょう。
問い合わせ
保健所 生活衛生課 電話 048-973-7532
災害廃棄物(粗大ごみ)の収集について
床上浸水の被害が生じたご自宅で、粗大ゴミ(家具類、畳など)の処分を希望される方は、市が直接収集に伺い、無償で引き取り処分を実施します。
収集対象物
粗大ゴミに類する家具類、畳、カーペット
受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分
受付場所
リサイクルプラザ(越谷市砂原355)
排出に際して留意事項
- 原則として、道路に隣接したご自宅の敷地内・自宅前に排出をお願いします。
- 集積所に出せる可燃ごみ、不燃ごみについては、通常の収集日に所定の集積所にお出しください。
- 二輪車、自動車は対象外とします。
問い合わせ
リサイクルプラザ 業務担当 電話 048-976-5375
再生家具の提供、貸与
台風の被害に遭われた方で、市が発行するり災証明を受けた方に再生家具の提供、貸与を行います。
(提供する再生家具は、数に限りがあるため希望に添えない場合もあります)
受付場所
リサイクルプラザ啓発施設(越谷市砂原355番地)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(啓発施設の休館日は除く)
休館日:月曜日・祝日・年末年始(月曜が祝日・振替休日にあたる場合は、翌火曜日も休館)
問い合わせ
リサイクルプラザ 減量リサイクル推進担当 電話 048‐976‐5371
金融上の措置について(災害救助法に基づく財務省による措置要請)
財務省関東財務局から金融上の措置について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされました。
利用されている金融機関等の取り扱い状況等については、直接金融機関等にお問い合わせいただくか、各ホームページをご確認ください。
要請項目
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権 の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずこと。
本措置に関するお問い合わせ
財務省関東財務局理財部金融調整官 電話 048‐600‐1275
令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ 電話 03‐3277‐1289
問い合わせ
財政課 電話 048‐963‐9115
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