更新日:2022年7月5日
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新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度後期高齢者医療保険料の減免申請について
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少する見込みの被保険者等に対して、申請により後期高齢者医療保険料の減免を実施します。
※ 主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主のことを指します。 - 感染拡大防止の観点から、申請は郵送で受け付けます。下記「2.申請方法」のリンクから申請書類をダウンロードし、郵便にて申請してください。
1.減免対象と減免額
減免対象
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
※ 重篤な傷病とは、1か月程度の入院を要した場合など、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入(営業収入及び農業収入)、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少する見込みであり、次の1から3までの全ての要件に該当する被保険者
- 令和4年中のいずれかの事業収入等の減少見込額(損害保険等により補てんされる金額を除く)が令和3年中の当該事業収入等の額(給付金を受給した場合は、収入から給付金を除く)の10分の3以上であること。
- 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 令和3年中の所得のうち、令和4年中に減少が見込まれる事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
減免される額 | 対象保険料額を全て免除します。 |
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- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が令和3年と比べて一定以上減少する見込みの被保険者
減免される額 | 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額 |
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減免対象保険料額 |
A:被保険者の保険料額 ※減少する見込みの事業収入等に係る令和3年の所得額が0円である場合には、減免対象保険料額が0円になるため、減免対象になりません。 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
減免割合(D) | 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じて決定します。
※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します。 |
減免対象となる後期高齢者医療保険料
- 令和4年度後期高齢者医療保険料のうち、令和4年4月1日〜令和5年3月31日の間に普通徴収の納期限または特別徴収の年金給付支払日が設定されているもの
- 令和3年度後期高齢者医療保険料のうち、普通徴収の納期限が令和4年4月1日以後に設定されているもの(令和4年3月に加入した被保険者等の保険料に限る)
注意事項
- 離転職や懲戒解雇など、新型コロナウイルス感染症とは関わりのない理由で収入が減少した場合は、本減免の申請対象外です。
2.申請方法
申請方法・送付先
申請は郵送で受け付けます。送付先は下記のとおりです。
【送付先】
〒343-8501
越谷市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当
※この郵便番号は越谷市役所専用ですので、市役所の住所は記入不要です。
なお、郵便料金はご自身でご負担ください。
郵送方法は指定しませんが、個人情報のため、特定記録郵便等をおすすめいたします。
申請書類
- 申請書類をダウンロードし、郵送にて申請してください。
- 印刷環境がない場合は、申請書類をご自宅にお送りしますので、お手元に後期高齢者医療保険料納入通知書をご準備の上、国保年金課後期高齢者医療担当(048-963-9170)までご連絡ください。
- 申請書類は下記一覧のとおりです。
申請書類一覧
申請に必要な書類 |
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申請に必要な書類 | 【全員が必要なもの】
【該当する場合に必要なもの】
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※様式内の記入例を参考にご記入ください。
※申請書類は返却いたしませんので、必要な方は提出前にご自身で写しをお取りください。
申請期間
令和4年7月14日(木曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
【注意】
※減免は、原則として納期限前までに申請する必要がありますので、お早めにご申請ください。具体的には、令和4年度の後期高齢者医療の第1期分なら、納期限の8月1日(月曜日)が申請期限となります。
※ただし、やむを得ない事情がある場合には、申請用紙の余白に遅れた経緯を記入いただき、ご申請ください。
3.申請受理から減免決定までの流れ
申請書類の受付
郵送された申請書類は、国保年金課で受付します。なお、書類に不備がある場合は連絡しますが、一向に連絡がつかない場合や修正依頼に応じていただけない場合には、減免不決定となる場合があることをあらかじめご了承ください。
減免決定通知の発送
- 減免決定通知の発送までには、1〜2ヶ月程度かかる見込みです。基本的には、減免決定通知の発布後に納期限が到来する納付書等の賦課額を減額することで、年間でお支払いいただく保険料の合計金額を調整します。
- 減免決定通知が届くまでに納期限の到来する納付書等につきましては、期限どおりにお納めいただきますようお願いします。なお、納付が難しい場合は国保年金課後期高齢者医療担当までご相談ください。
- 減免決定通知により、すでに納付された後期高齢者医療保険料が還付になる場合には、国保年金課から過誤納金還付通知書が送付されます。
4.減免Q&A
本減免に関しては多くの問い合わせがあることが見込まれ、電話がつながりにくい状態が生じる可能性があります。当課にて想定される質問集を作成しましたので、問い合わせの際は事前にご確認ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199