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越谷市 Koshigaya City

更新日:2025年1月27日

ページ番号は96221です。

物価高騰対応給付金(3万円)について

 令和6年11月22日に閣議決定されました総合経済対策に基づき、令和6年度個人住民税均等割が非課税の世帯を対象に給付金を支給いたします。


 なお、支給対象に該当すると思われる世帯の方の内、今回の給付金の支給に利用可能な本人名義の振込口座の情報が確認できる方には、令和7年1月22日(水曜日)に「案内通知」を対象世帯の世帯主あてに送付いたしました。
 
また、本人名義の振込口座の情報が確認できない方につきましても、令和7年1月29日(水曜日)に「確認書」を送付いたしました。
※上記の通知については、郵便事情等により、翌日に配達されることはなく、送達まで日数を要することもございます。

 ご自身が支給対象になるかどうかの問い合わせにつきましては、まずはホームページの内容をご覧いただき、支給対象世帯の要件等を満たしており、③申請書による申請が必要な世帯にも該当していないことを確認の上、通知の送付(予定)日から3日程度経過しても届かない場合には、下記お問い合わせ先の越谷市臨時特別給付金室コールセンターまで世帯主または同一世帯の方がお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※給付金の対象となるかどうかの問い合わせが大量にありますと、今後の通知の送付や給付金の支給等までにより多くの時間をいただくこととなります。そのため、送付日から3日程度は通知の到達をお待ちいただき、送付直後の対象となるかどうかのお問い合わせにつきましては、極力お控えいただきますようお願いいたします。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で越谷市内に住民登録があり、以下の要件を全て満たしている世帯

  1. 世帯全員の令和6年度の個人住民税均等割が非課税である世帯
  2. 令和6年度の個人住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯でないこと

※令和6年度個人住民税は、令和5年1月1日~令和5年12月31日の間の所得等に基づき課税されることとなる税金です。

対象とならない世帯(通知等が届かず、申請をいただいても却下となる世帯)

  1. 世帯全員が令和6年度個人住民税均等割が課税されている方から(税法上)扶養されている世帯
    <例>父親又は母親(いずれも課税者)から扶養されている一人暮らしの子(非課税) 
       住民票上別世帯の子(課税者)に扶養されている高齢者非課税世帯 等 
  2. 世帯の中に、令和6年度個人住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
    ※課税となる収入が無かったにも関わらず、未申告であった場合には、申告の結果、非課税者のみで構成される世帯となった際には、申請により給付金の対象となることがあります。
  3. 既に他自治体で同主旨の給付金の受給を受けている世帯
  4. 世帯の中に、租税条約に基づいて令和6年度個人住民税の課税が免除されてい方を含む世帯
  5. 令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯
  6. 地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者のみで構成される世帯 

支給額

  1. 1世帯当たり3万円
  2. お子さん1人当たり2万円を加算                            
    対象世帯で扶養している18歳以下のお子さん(平成18年4月2日以降に生まれたお子さん)が加算対象となります。なお、今回の給付金の基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれたお子さんにつきましても、申請期限までにご申請いただければ対象となります。

※2.のお子さんへの加算は、18歳以下で構成されている単身世帯は対象となりません。

手続きについて

 支給対象世帯の要件を満たしており、対象とならない世帯の要件にも該当しない場合には、対象者の方の状況に応じて行っていただく手続き等が異なります。

 本市で確認できる情報等に基づきまして、以下のとおり、手続不要で振込を行う世帯振込口座等を記載して返送等が必要となる世帯申請書による申請が必要な世帯ごとに必要となる手続き等を整理しておりますので、ホームページの内容や届いた通知等(上記①又は②に該当された場合)の内容をよくご確認の上、期限までに手続き行ってください。
 

①手続不要で振込を行う世帯(「案内通知(支給決定通知)」が届いた世帯)令和7年1月22日送付

対象

 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までの間に、転入等により世帯構成に変更がない世帯の内、越谷市で令和6年度個人住民税の課税情報と受給権者(世帯主)本人名義の振込口座が確認できる世帯
 ※本人名義の振込口座が確認できる世帯とは、今回の給付金の受給権者(世帯主)名義で、
 ①令和5年度または令和6年度に物価高騰高騰対応給付金等を口座振込で受給している方
 ②公金受取口座を登録している方  のいずれかを満たしている世帯

必要となる手続き

 届きました通知の内容をご確認いただき、内容に誤りが無いかご確認をお願いいたします。
 誤りが無いようであれば、基本的に行っていただく手続きはなく、令和7年2月14日(金曜日)に通知に記載されている金額を記載されている振込口座に振込予定です。

 なお、振込口座の変更を希望する場合や給付を希望しない(給付を辞退する)場合には、届いた案内通知をお手元にご用意いただいた上で、令和7年1月31日(金曜日)までに下記お問い合わせ先の越谷市臨時特別給付金室コールセンターまでご連絡ください。
 振込口座の変更を希望された場合には、ご連絡をいただいてから、10日以内に必要となる書類を送付させていただく予定です。

※給付を希望しない旨のご連絡をいただいた場合には、後に受取を希望されても再申請をしていただくことはできませんので、あらかじめご承知置き願います。

支給予定日

令和7年2月14日(金曜日)
※振込口座の変更を希望される場合には、変更後の振込口座が確認できる書類が越谷市臨時特別給付金室に届いてから、概ね1か月程度かかります。そのため、上記支給予定日には支給することができませんので、あらかじめご承知置き願います。

 

振込口座等を記載して返送等が必要となる世帯(「確認書」が届いた世帯)令和7年1月29日送付

対象

 令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までの間に、転入等により世帯構成に変更がない世帯の内、越谷市で令和6年度個人住民税の課税情報は確認できるが、受給権者(世帯主)本人名義の振込口座が確認できない世帯

必要となる手続き

 届いた通知の内容をよくご確認いただき、世帯主が記入欄に署名等いただくとともに、振込口座等をご記入いただいた上で、同封の返信用封筒で期限までに返信してくだい。

 なお、代理人が手続きを行う場合には、「代理人が確認・受領を行う場合」欄の記入が必要となるととともに、別途添付が必要な書類もありますので、届きました確認書の内容をよくご確認の上、記入漏れや書類の添付漏れ等がないようご注意ください。
※記入漏れや書類の添付漏れ等提出書類に不備があった場合には、給付が遅れたり、給付金の受給ができなくなることもあります。

確認書の提出期限

令和7年4月30日(水曜日)(消印有効)
※申請期限を過ぎてから提出されたものは、提出が遅れた理由に関わらず受理することができません。

支給予定日

振込口座が記載された確認書の到達が確認できてから、概ね1か月後となります。

③申請書による申請が必要な世帯

 以下の世帯に該当される場合には、本ページの支給対象世帯に記載されている要件を満たしていることが確認できた際には、支給対象となる場合がありますので、申請期限までに申請書及び必要書類をご提出ください。

  1. 令和6年1月2日以降に他自治体から越谷市に転入してきた方がいる世帯
  2. 令和6年1月2日以降に世帯構成に変更があった世帯
  3. 基準日時点で、死別または離別していることにより、支給要件を満たすこととなった世帯 
    ※死別または離別した相手が令和6年度個人住民税課税者であって、その方に(税法上)扶養されていた場合には、扶養されていなかったものとみなして、給付金の要件に該当するか判定を行います。
  4. 令和6年12月14日以降に新たにお子さんが生まれた世帯または別世帯だが扶養しているお子さんがいる世帯

申請書について(こちらのデータを印刷してご申請ください)※裏面に添付が必要な書類の記載あり

申請書及び記入例(PDF:612KB)
※裏面に書類の添付が必要となるケースや具体的な提出書類の記載等がありますので、併せてご確認ください。

※記入例を確認いただきながらご記入の上、必ず記入漏れ及び書類の添付漏れがないことを確認してからご申請ください。
 

申請書の提出期限(受付期間)

令和7年2月3日(月曜日)から令和7年4月30日(水曜日)消印有効 まで

※申請期限を経過してから提出された場合には、理由に関わらず却下の取扱いとなり給付金の支給を行うことができません。そのため、期限に余裕をもってご提出いただきますようお願いいたします。

受付窓口

越谷市臨時特別給付金室(越谷市役所第三庁舎4階 エレベータホール)
※郵送での申請も受付ておりますので、郵送の場合には、上記給付金室あてに申請書及び必要となる書類を添付して郵送してください。

支給の時期

 審査が終了し給付金の支給要件に該当することが確認できた場合には、申請書を受理してから概ね1か月後に順次支給いたします。
 また、支給が決定した方につきましては、別途振込通知を送付いたします。
 ※書類に不備があった場合には、不備通知書の発送等をいたします。

配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している方の手続き

 配偶者やその他親族等からの暴力等を理由として越谷市に避難してきている方の内、事情により令和6年12月13日までにお住まいの市区町村から住民登録を異動できない方につきましては、「申請書」と避難していることが確認できる書類等を添えて提出することで、今回の物価高騰対応支援給付金を受給できる可能性がありますので、下記お問い合わせ先の越谷市臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

※申請書の提出期限等につきましては、③申請書による申請が必要な世帯と同様の取扱いとなりますので、ご留意ください

給付金支給における注意事項

  • 既に令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する物価高騰対応給付金(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯については、本市での対象者とはなりませんので、ご注意ください。
  • 越谷市から支給する上記給付金につきましては、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)に基づきまして、「所得税等の課税所得とはならず、差押えの対象ともならない」とされております。
  • 確定(修正)申告等により、課税状況等が変更となり、受給資格がないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
  • 郵便局の事情による不着や事故に関しましては、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金の支給にあたりまして、ATMの操作や現金の振込をお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

お問い合わせ先

【越谷市臨時特別給付金コールセンター】

電話番号:0120-616-377
応対時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

※定額減税不足額給付につきましては、上記番号にお問い合わせをいただきましてもご回答することができません。定額減税不足額給付につきましては、こちらをご確認ください。

※上記応対時間外につきましては、応対時間外の旨のメッセージが流れるのみとなりますので、ご留意願います。

このページに関するお問い合わせ

越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316

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