納税の猶予制度
更新日:2020年5月11日
※本税を減額又は免除するものではありません
納税の猶予制度
市税(国保税含む)を一時に納付することができないと認められる場合、申請により、徴収猶予または換価の猶予を受けることができます。
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の猶予を受けることができます。なお、担保の提供は不要、延滞金もかかりません。
お問い合わせ
行財政部 収納課(第二庁舎3階)
電話:048-963-9142 ファクス:048-965-8028