更新日:2018年7月27日
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(平成30年7月)障害者就労訓練施設しらこばと給食食材の放射性物質測定結果
越谷市では障害者就労訓練施設しらこばとの給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入し、現在月1回測定しております。
なお、放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。今後、検出された場合には、公表の対象とさせていただきます。
障害者就労訓練施設しらこばとの給食で使用する主な食材の放射性物質測定結果は下記のとおりです。
- NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
※日立アロカメディカル(株)製 - 測定容器 マリネリ容器(CAN-125G-E)
- 測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
<参考>食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値 | ||
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数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。 | ||
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) | 10 |
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 | ||
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。 | ||
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。 |
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