更新日:2022年6月20日 ページ番号51392です。
議案番号 | 議案名 | 議決結果 |
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議第4号議案 | 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書について | 可決 |
議第5号議案 | 選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議の推進を求める意見書について | 可決 |
議第6号議案 | 建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める意見書について | 可決 |
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書
先の戦争における沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、埼玉県出身者も含め沖縄戦などで亡くなられた24万1632名の氏名が刻銘されている。
埼玉県は、昭和41年11月に、平和祈念公園内に埼玉県出身で沖縄をはじめ南方諸地域で戦没された方々の慰霊をするために「埼玉の塔」を建立して、戦没者の霊を弔ってきた。
糸満市摩文仁を中心に広がる沖縄本島南部地域では、沖縄戦で亡くなった兵士や沖縄県民の遺骨が今なお残されており、戦後76年が経過した現在でも戦没者の遺骨収集が行われている。戦争で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されるものではない。
よって、国においては、戦没者の遺骨収集を着実に推進するため、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年6月20日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
厚生労働大臣
国土交通大臣
選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議の推進を求める意見書
選択的夫婦別姓制度の導入に関しては、平成8年2月に国の法制審議会が答申を出してから四半世紀が経過しています。現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定しているため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。
平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が、夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはないと答弁し、また昨年4月の同委員会において、法務大臣が、仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも、戸籍の機能や重要性は変わらない旨を答弁しています。また、昨年6月23日に示された最高裁判所決定では7年前の判決同様に、夫婦の氏についての制度の在り方については、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と示されたところですが、依然として国会での議論は進んでいない状況です。
そこで、国の基本である戸籍制度を堅持しつつ、選択的夫婦別姓制度に関し、その意義や必要性並びに家族生活及び社会生活への影響について、社会に開かれた形で議論を進めていく必要があります。
よって、国におかれては、近年における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議を推進するよう要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和4年6月20日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
建設アスベスト被害の全面解決へ、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める意見書
建設業従事者のアスベスト被害に対して、2021(令和3)年5月17日、最高裁は一人親方等への責任を含む国の違法と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を下しました。さらに国は、未提訴の建設アスベスト被害者に対して、賠償責任に基づく給付金を支払う「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称:建設アスベスト給付金法)」が成立し、2022(令和4)年1月から申請受付が開始されました。
しかし、同法は国による給付金の支給のみを定めたもので、最高裁によって賠償が確定したアスベスト建材製造企業10社をはじめとしたアスベスト建材製造企業の拠出を定めていません。そのため、給付金の額をはじめとして、被害者の全面的な救済に結びついていません。現に、成立した建設アスベスト給付金法の附則第2条には、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされています。こうした評価は、被害者側の勝手な思いではなく、最高裁判決時や建設アスベスト給付金法成立時の多くのマスコミ報道でも指摘されているところです。しかも、被告の建材企業らは、継続する裁判においていまだに原告側と争う態度を改めていません。同時に、建設アスベスト給付金法は最高裁判決の枠組みを踏襲したため、支給対象には、屋外で主に働いた建設アスベスト被害者や国の賠償責任期間の直前で現場を離れた被害者等が入っていません。
よって国においては、建設アスベスト被害者の全面救済を図るために、建設アスベスト給付金法の改正を早期に行うことを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和4年6月20日
埼玉県越谷市議会
《意見書提出先》
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006
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