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令和7年度越谷市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

ページ番号99828です。 2025年6月24日

「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。

越谷市においては、令和8年度(2026年度)からの本格実施に先駆け、令和7年(2025年)7月から「こども誰でも通園制度」を実施します。

こども誰でも通園制度ロゴ

お知らせ

令和7年4月14日 ホームページを公開しました。
5月15日から利用認定申請の受付を開始する予定です。
詳細については、決まり次第、ホームページでお知らせします。
令和7年5月15日 利用認定申請の受付を開始しました。
ホームページ内の情報(実施場所の施設概要、キャンセルの取扱い など)を更新しました。
令和7年6月24日 ホームページ内の情報(利用認定の変更、利用料の減免、よくある質問 など)を更新しました。
こども誰でも通園制度が広報こしがや6月号で特集されました(関連リンク参照)。

実施期間

令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
※令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。

実施方法

対象となるこども

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。
・越谷市民であること。
・0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。

利用可能時間

こども一人につき月10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります
※基本的に月10時間を超えての利用はできません(施設と要相談)
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません

実施場所(予定)

令和7年度は、市内4か所での実施を予定しています。
施設ごとに受入年齢や受入曜日、受入時間等は異なります。
※詳細については、各施設へお問い合わせください

施設名(予定) 所在地 電話番号 施設概要
(受入年齢、曜日、時間)
しらとりこども園 越谷市弥十郎275-1 048-977-7131 0歳児~2歳児
火・木
9時15分から15時15分
認定こども園ぶどうぞの幼稚園 越谷市南荻島4336-5 048-976-1972 1歳児~2歳児
月・火・木・金
9時から15時30分
みらいほいくえん越谷園 越谷市東越谷2-15-13 048-963-8100 0歳児~2歳児
火・水・木・金
9時30分から14時30分
モンクール.保育園Ⅱ 越谷市北越谷4-3-20
モンクール.保育園北越谷園2階
048-977-8120 0歳児~2歳児
火・水・木
9時から14時

保護者負担

こども1人1時間あたり300円

※令和7年度に限り、初回のみ1時間分無料となります(無料チケットを発行し、郵送します)
※おやつ代など実費負担がある場合があります
※世帯状況により減免があります(上限300円)  本ページ内「利用料の減免について」参照

利用認定申請受付

利用には、まず 利用認定 が必要です。下記の電子申請よりご申請ください。

令和7年度越谷市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用認定申請

※令和7年度の認定申請は、令和7年5月15日午前10時より受付を開始します
※申請する日で認定日が変わります(下表をご確認ください)

令和7年6月15日までの申請 7月1日までの日付で順次認定します。(申請日から2週間程度で認定)
令和7年6月16日以降の申請 認定日は8月1日以降になります。(利用希望月の前月15日までの申請を1日付で認定)

利用認定の変更申請について

利用認定情報に変更があった場合は、下記の電子申請から変更の手続きを行ってください。

令和7年度越谷市こども誰でも通園制度利用認定変更申請

変更の事由 具体例 手続きの時期
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。
事由発生後、速やかに
利用料の減免の有無に係る変更 ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の減免対象となった。
・利用料の減免対象ではなくなった。
利用料の減免について」参照

利用料の減免について

利用料の減免事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料が減免となります。
減免を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに申請を行ってください。

対象者 対象の手続き 申請期限
利用認定をまだお持ちでない方 利用認定申請内の利用料減免の申請 利用希望月の前月15日まで
利用認定を既にお持ちの方 利用認定変更申請 減免を受けたい月の前月の20日まで
※例外あり(表下部の注釈参照)

ただし、市区町村民税による利用料の減免について、算定基準年度が切り替わる9月からの適用を希望する場合は「令和7年8月15日(金曜日)」までに申請してください(本ページ内「利用料の減免の算定基準年度の切替り」参照)

利用料減免の事由

区分 利用料の減免事由 減免額 減免適用後の利用料金
(1人1時間あたり)
ア 生活保護世帯 300円 0円
イ 市区町村民税非課税世帯 240円 60円
ウ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 210円 90円
エ 要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯) 150円 150円

市区町村税額による利用料の減額に関する留意事項

「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ又はウ)で減免については下記をご確認ください。

  • 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
  • 原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税の合計額により決定します。
  • 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
  • 政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)

利用料の減免の算定基準年度の切替り

利用料の減免の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。

  • 令和7年7月・8月利用分令和6年度の市区町村民税で算定
  • 令和7年9月~3月利用分令和7年度の市区町村民税で算定

上記のとおり市区町村民税による利用料の減免は、9月から減免の算定基準年度が切り替わるため、既に減免の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の減免申請の提出が必要です。
また、「市区町村民税」に関する事由(減免区分のイ又はウ)で減免を申請する方のうち、基準日時点で越谷市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(減免の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。

利用する期間 必要な証明書 ※基準日
令和7年7月・8月 令和6年度課税(非課税)証明書
令和6年1月1日時点の住所地の自治体で取得
令和7年9月~3月 令和7年度課税(非課税)証明書
令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得

利用認定の取止めについて

 以下の事由等に該当する場合、電子申請にて、速やかに利用登録の消滅申請の手続きを行ってください。
・越谷市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)

令和7年度越谷市こども誰でも通園制度消滅申請

※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です
※消滅申請をしたお子様は「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります

利用の流れ

「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するシステムです

1.利用認定申請

  • 市へ利用認定申請を電子申請で行ってください。※本ページ内「利用認定申請受付」参照

2.認定アカウント発行

  • 市で認定審査を行います。
  • 利用者認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。(<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>よりメールでお知らせ)
  • 初回1時間分の無料チケットは郵送します。

3.システムログイン・情報入力

  • アカウント発行のお知らせメールに添付のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、こどもの情報等を入力してください。

4.初回面談(要予約)・利用契約

  • 利用したい施設で初回面談を受けてください。面談には予約が必要です。(予約は「こども誰でも通園制度総合支援システム」から行えます)
  • 安全にお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
  • 面談後、利用する事業所と利用契約をしてください。

5.利用(要予約)

  • 「こども誰でも通園制度総合支援システム」などから、利用の予約を行ってください。
  • 利用後は、利用した施設で利用者負担金をお支払いください。

利用にあたっての注意事項

  • 令和7年度は試行的な制度として開始されるため、施設での面談で集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されても利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。令和8年度からの本格的な開始に向けて事業を拡大してまいります。
  • 利用料は、利用する施設で直接お支払いください。支払い方法は施設によって異なる場合があります。
  • 本事業の対象児童は越谷市民(越谷市に住所登録がある方)で、市外の方は利用できません。
  • 3歳の誕生日の前日からは利用することができません。
  • 送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
  • 施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。※本ページ内の「キャンセルの取扱い」参照
  • 利用認定申請の同意事項や、施設でお渡しする重要事項説明書などをよくご確認のうえ、利用してください。

キャンセルの取扱い

  1. 事業所に利用予約が完了した時点で当キャンセルの取扱いの対象となります。
  2. 利用日の変更・キャンセルについては、原則、予約日前日までに、予約をした事業所に直接連絡してください。
  3. 当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、出来る限り速やかに予約した事業所に連絡してください。
  4. 急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセル、当日利用時間開始以降にキャンセルの連絡をした場合については、利用料のお支払いは不要ですが、当事業を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
  5. 当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間や利用料金については予約時間で算定します。
  6. ご利用になる児童数に合わせて保育者を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には、必ずご連絡をお願いいたします。
  7. 無断でのキャンセル又は送迎の遅れは、事業所や他の利用者への迷惑となりますのでお止めください。
  8. 無断でのキャンセル又は送迎の遅れが悪質と判断した場合には、当事業の利用のお断りや、利用登録の取消しをする場合があります。
  9. キャンセルの取扱いについては下表をご参照ください。 

連絡の有無・
期限

利用日前日
23時59分までに
事業所へ連絡

利用日当日の0時以降~
当日利用時間までに
事業所へ連絡

利用日当日に
体調不良・感染症罹患
等による連絡ありの
キャンセル

  • 無断キャンセル

  • 当日利用時間以降
    の連絡

利用枠の消費

なし 利用扱い 利用扱い 利用扱い

利用者負担金

なし なし なし なし

実費負担
(給食費等)

なし なし なし なし

注意事項

予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。   無断キャンセルは、次回以降の利用を断る場合があります。

※利用日前日23時59分まで ⇒ 利用日が火曜日の場合、月曜日の23時59分まで

よくある質問

Q&Aは随時更新予定です

Q.利用認定はいつ行われますか?

A.令和7年度における利用認定については、申請する日で認定日が変わります。令和7年6月15日までに申請をいただいたものは、7月1日までの日付で順次認定します。令和7年6月16日以降に申請をいただいたものは、令和7年8月以降の認定となり、毎月1日を認定始期として認定を行います(月途中を始期とする認定は行いません)。

Q.利用認定を受ける児童は、越谷市民であるほか、どのような条件を満たしている必要がありますか?

A.利用を開始したい月の1日に、お子様が生後6か月を迎えていること、また、満3歳未満であることが条件となります。

Q.利用開始希望月の1日時点で生後6か月に満たない場合は、どうなりますか?

A.生後6か月に満たない場合は、申請いただいても認定できないため、市の方で申請の取り下げの対応をさせていただきます。お子様が生後6か月を迎える時期に合わせて、改めてのご申請が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

Q.利用料の減免について、課税状況がわかりません。教えてもらえますか?

A.課税証明書を取得いただき、ご自身での確認をお願いします。

Q.自宅から通える範囲に制度を利用できる実施施設がありません。他の施設での利用はできますか?

A.令和7年度は試行的な制度として開始しておりますため、市内4か所の実施となっております。令和8年度から新たな制度として、本格的な開始に向けて事業を拡大してまいりますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 保育入所課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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