ページ番号99828です。 2025年6月24日
「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
越谷市においては、令和8年度(2026年度)からの本格実施に先駆け、令和7年(2025年)7月から「こども誰でも通園制度」を実施します。
令和7年4月14日 | ホームページを公開しました。 5月15日から利用認定申請の受付を開始する予定です。 詳細については、決まり次第、ホームページでお知らせします。 |
令和7年5月15日 | 利用認定申請の受付を開始しました。 ホームページ内の情報(実施場所の施設概要、キャンセルの取扱い など)を更新しました。 |
令和7年6月24日 | ホームページ内の情報(利用認定の変更、利用料の減免、よくある質問 など)を更新しました。 こども誰でも通園制度が広報こしがや6月号で特集されました(関連リンク参照)。 |
令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
※令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。
利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。
・越谷市民であること。
・0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。
こども一人につき月10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります
※基本的に月10時間を超えての利用はできません(施設と要相談)
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません
令和7年度は、市内4か所での実施を予定しています。
施設ごとに受入年齢や受入曜日、受入時間等は異なります。
※詳細については、各施設へお問い合わせください
施設名(予定) | 所在地 | 電話番号 | 施設概要 (受入年齢、曜日、時間) |
---|---|---|---|
しらとりこども園 | 越谷市弥十郎275-1 | 048-977-7131 | 0歳児~2歳児 火・木 9時15分から15時15分 |
認定こども園ぶどうぞの幼稚園 | 越谷市南荻島4336-5 | 048-976-1972 | 1歳児~2歳児 月・火・木・金 9時から15時30分 |
みらいほいくえん越谷園 | 越谷市東越谷2-15-13 | 048-963-8100 | 0歳児~2歳児 火・水・木・金 9時30分から14時30分 |
モンクール.保育園Ⅱ | 越谷市北越谷4-3-20 モンクール.保育園北越谷園2階 |
048-977-8120 | 0歳児~2歳児 火・水・木 9時から14時 |
こども1人1時間あたり300円
※令和7年度に限り、初回のみ1時間分無料となります(無料チケットを発行し、郵送します)
※おやつ代など実費負担がある場合があります
※世帯状況により減免があります(上限300円) 本ページ内「利用料の減免について」参照
利用には、まず 利用認定 が必要です。下記の電子申請よりご申請ください。
令和7年度越谷市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用認定申請
※令和7年度の認定申請は、令和7年5月15日午前10時より受付を開始します
※申請する日で認定日が変わります(下表をご確認ください)
令和7年6月15日までの申請 | 7月1日までの日付で順次認定します。(申請日から2週間程度で認定) |
---|---|
令和7年6月16日以降の申請 | 認定日は8月1日以降になります。(利用希望月の前月15日までの申請を1日付で認定) |
利用認定情報に変更があった場合は、下記の電子申請から変更の手続きを行ってください。
変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
---|---|---|
登録内容の変更 | ・市内で転居をした。 ・保護者及びこどもの氏名が変わった。 ・連絡先の電話番号が変わった。 ・こどもの障害等の情報に変更があった。 |
事由発生後、速やかに |
利用料の減免の有無に係る変更 | ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更 ・利用料の減免対象となった。 ・利用料の減免対象ではなくなった。 |
「利用料の減免について」参照 |
利用料の減免事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料が減免となります。
減免を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに申請を行ってください。
対象者 | 対象の手続き | 申請期限 |
---|---|---|
利用認定をまだお持ちでない方 | 利用認定申請内の利用料減免の申請 | 利用希望月の前月15日まで |
利用認定を既にお持ちの方 | 利用認定変更申請 | 減免を受けたい月の前月の20日まで ※例外あり(表下部の注釈参照) |
※ただし、市区町村民税による利用料の減免について、算定基準年度が切り替わる9月からの適用を希望する場合は「令和7年8月15日(金曜日)」までに申請してください(本ページ内「利用料の減免の算定基準年度の切替り」参照)
区分 利用料の減免事由 | 減免額 | 減免適用後の利用料金 (1人1時間あたり) |
---|---|---|
ア 生活保護世帯 | 300円 | 0円 |
イ 市区町村民税非課税世帯 | 240円 | 60円 |
ウ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 210円 | 90円 |
エ 要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯) | 150円 | 150円 |
「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ又はウ)で減免については下記をご確認ください。
利用料の減免の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
上記のとおり市区町村民税による利用料の減免は、9月から減免の算定基準年度が切り替わるため、既に減免の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の減免申請の提出が必要です。
また、「市区町村民税」に関する事由(減免区分のイ又はウ)で減免を申請する方のうち、基準日時点で越谷市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(減免の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。
利用する期間 | 必要な証明書 ※基準日 |
---|---|
令和7年7月・8月 | 令和6年度課税(非課税)証明書 ※令和6年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
令和7年9月~3月 | 令和7年度課税(非課税)証明書 ※令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
以下の事由等に該当する場合、電子申請にて、速やかに利用登録の消滅申請の手続きを行ってください。
・越谷市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)
※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です
※消滅申請をしたお子様は「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります
「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するシステムです
連絡の有無・ |
利用日前日※の |
利用日当日の0時以降~ |
利用日当日に |
|
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利用枠の消費 |
なし | 利用扱い | 利用扱い | 利用扱い |
利用者負担金 |
なし | なし | なし | なし |
実費負担 |
なし | なし | なし | なし |
注意事項 |
予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。 | 無断キャンセルは、次回以降の利用を断る場合があります。 |
※利用日前日23時59分まで ⇒ 利用日が火曜日の場合、月曜日の23時59分まで
A.令和7年度における利用認定については、申請する日で認定日が変わります。令和7年6月15日までに申請をいただいたものは、7月1日までの日付で順次認定します。令和7年6月16日以降に申請をいただいたものは、令和7年8月以降の認定となり、毎月1日を認定始期として認定を行います(月途中を始期とする認定は行いません)。
A.利用を開始したい月の1日に、お子様が生後6か月を迎えていること、また、満3歳未満であることが条件となります。
A.生後6か月に満たない場合は、申請いただいても認定できないため、市の方で申請の取り下げの対応をさせていただきます。お子様が生後6か月を迎える時期に合わせて、改めてのご申請が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
A.課税証明書を取得いただき、ご自身での確認をお願いします。
A.令和7年度は試行的な制度として開始しておりますため、市内4か所の実施となっております。令和8年度から新たな制度として、本格的な開始に向けて事業を拡大してまいりますので、あらかじめご了承ください。
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