ページ番号99828です。 2026年1月30日
「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
越谷市においては、令和8年度(2026年度)からの本格実施に先駆け、令和7年(2025年)7月から「こども誰でも通園制度」を実施しておりますが、令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。
※この情報は、令和8年1月30日時点の情報で、変更となる可能性があります。

| 令和8年1月30日 |
ホームページをリニューアルしました。(令和7年度の情報は、関連リンク参照) 令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。 |
利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。
・越谷市民であること
・0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと
こども一人につき月10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります
※基本的に月10時間を超えての利用はできません(施設と要相談)
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません
令和8年2月中旬頃の情報公開を予定しています。
令和7年度から実施の市内4か所に加えて、拡大の予定です。
※令和7年度の実施場所は、関連リンクよりご確認ください
こども1人1時間あたり300円(標準的な金額)
※この金額は標準的な金額です。施設により異なる場合があります。
※おやつ代など実費負担がある場合があります
※世帯状況により軽減があります(上限300円) 本ページ内「利用料の負担軽減について」参照
利用には、まず 利用認定 が必要です。下記の電子申請よりご申請ください。
越谷市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用認定申請
※令和8年度以降の認定申請は、令和8年2月17日午前10時より受付を開始します
※不備なく申請いただいた場合、申請日からおおむね2週間程度で認定をお知らせします
※令和8年4月1日までに認定をご希望の場合、3月15日までにご申請ください
利用認定の決定を受けた後、利用認定情報に変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。
※電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています
| 変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| 登録内容の変更 | ・市内で転居をした。 ・保護者及びこどもの氏名が変わった。 ・連絡先の電話番号が変わった。 ・こどもの障害等の情報に変更があった。 |
事由発生後、速やかに |
| 利用料の負担軽減の有無に係る変更 | ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更 ・利用料の軽減対象となった。 ・利用料の軽減対象ではなくなった。 |
「利用料の負担軽減について」参照 |
利用認定を受けた後、以下の事由等に該当することになった場合、速やかに利用の取止め(資格の失効)に関する手続きが必要となります。
・越谷市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)
※電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています
※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です
※取止めの手続きを行ったお子様は「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります
利用料の軽減事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。
負担軽減を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに申請を行ってください。
| 対象者 | 対象の手続き |
|---|---|
| 利用認定をまだお持ちでない方 | 利用認定申請内の利用料負担軽減の申請 (本ページ内「利用認定の申請について」参照) |
| 利用認定を既にお持ちの方 | 利用認定変更申請 (本ページ内「利用認定の変更申請について」参照) |
※申請をいただいてからおおむね2週間程度で結果をお知らせします
※ただし、市区町村民税による利用料の負担軽減について、算定基準年度が切り替わる9月からの適用を希望する場合は「令和8年8月15日(土曜日)」までに申請してください(本ページ内「利用料の負担軽減の算定基準年度の切替り」参照)
| 区分 利用料負担軽減の事由 | 負担軽減額の上限 |
|---|---|
| ア 生活保護世帯 | 300円まで軽減 |
| イ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 200円まで軽減 |
| ウ 要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯) | 200円まで軽減 |
「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ)での負担軽減については下記をご確認ください。
利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
上記のとおり市区町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
また、「市区町村民税」に関する事由(負担軽減区分のイ)で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で越谷市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(負担軽減の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。
| 利用する期間 | 必要な証明書 ※基準日 | 具体例 |
|---|---|---|
| 前年9月~本年8月 | 前年度課税(非課税)証明書 ※前年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
利用期間:令和8年4月~令和8年8月の利用の場合 必要書類:令和7年度課税(非課税)証明書 ※令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
| 本年9月~翌年8月 | 本年度課税(非課税)証明書 ※本年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
利用期間:令和8年9月~令和9年8月の利用の場合 必要書類:令和8年度課税(非課税)証明書 ※令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するシステムです(関連リンク参照)
※利用認定のお知らせを受けたにも関わらず、アカウント発行のお知らせ(メール)が届かない場合は、下記のリンクよりログインしてください
|
連絡の有無・ |
施設の |
利用日当日の0時以降~ |
利用日当日に |
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|---|---|---|---|---|
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利用枠の消費 |
なし | 利用扱い | 利用扱い | 利用扱い |
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注意事項 |
予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。 | 無断キャンセルは、次回以降の利用を断る場合があります。 | ||
※この表は利用枠の消費に関して標準的な扱いを示すものです
※キャンセルの扱いや利用者負担金、実費負担(給食費等)の有無については施設により異なりますので、ご利用の施設へよくご確認ください
A.令和8年2月17日午前10時から受付を開始します。申請後、おおむね2週間程度で認定結果をお知らせします。
なお、令和8年4月1日までに利用認定を受けたい場合は、3月15日までに申請してください(本ページ内「利用認定申請について」参照)
A.申請は可能です。不備なく申請いただいた場合、おおむね2週間程度で利用認定およびアカウント発行のお知らせをいたします。
ただし、利用認定を受けた後、利用認定の取消事由に該当する場合は、速やかに保護者様ご自身で取消手続きを行ってください。
※保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所が決まった場合、入所日以降は、「こども誰でも通園制度」の利用認定を受けていても制度の利用はできません
A.課税証明書をご取得いただき、ご自身での確認をお願いします。
A.迷惑メールフォルダもご確認ください。見当たらない場合は、関連リンクの「こども誰でも通園制度総合支援システム」から申請時のメールアドレスでログインしてください。なお、初回ログイン時にはパスワードの設定が必要です。
A.制度を利用できるのは、「こども誰でも通園制度」を実施している施設のみとなります。令和8年度から新たな制度として、本格的な開始に向けて事業を拡大してまいりますので、あらかじめご了承ください。
A.施設によって、おやつ代やおむつ代といった実費が必要となる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。
A.「初回面談の実施」と、初回面談の実施後に「利用予約を行うこと」は別です。面談後の施設利用については、保護者様の判断でご予約ください。
A.複数施設の利用は可能ですが、初めて利用する施設では初回面談が必要です。
A.認定証はシステム上で発行されるため、紙の郵送はありません。
認定証は「こども誰でも通園制度総合支援システム」の「認定証管理」メニューからご確認ください。
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