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越谷市こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

ページ番号99828です。 2026年1月30日

「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。

越谷市においては、令和8年度(2026年度)からの本格実施に先駆け、令和7年(2025年)7月から「こども誰でも通園制度」を実施しておりますが、令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。
※この情報は、令和8年1月30日時点の情報で、変更となる可能性があります。

こども誰でも通園制度ロゴ

お知らせ

令和8年1月30日

ホームページをリニューアルしました。(令和7年度の情報は、関連リンク参照)
4月以降のご利用に向け、2月17日より、利用認定申請の受付を開始します。
令和7年度にすでに認定を受けている方も、令和8年度から利用を希望する方も、申請が必要です。

令和8年4月1日からは、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施予定です。
最新情報については、決まり次第、随時ホームページでお知らせします。

目次(ページ内リンク)

  1. 対象となるこども
  2. 利用可能時間
  3. 実施場所
  4. 保護者負担
  5. 利用認定申請等受付
  6. 利用料の負担軽減について
  7. 利用の流れ
  8. 利用にあたっての注意事項
  9. キャンセルの取扱い
  10. よくある質問
  11. 関連リンク

対象となるこども

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。
・越谷市民であること
・0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
・保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと

利用可能時間

こども一人につき月10時間まで

※施設により1日あたりの利用時間は異なります
※基本的に月10時間を超えての利用はできません(施設と要相談)
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません

実施場所

令和8年2月中旬頃の情報公開を予定しています。
令和7年度から実施の市内4か所に加えて、拡大の予定です。

※令和7年度の実施場所は、関連リンクよりご確認ください

保護者負担

こども1人1時間あたり300円(標準的な金額)

※この金額は標準的な金額です。施設により異なる場合があります。
※おやつ代など実費負担がある場合があります
※世帯状況により軽減があります(上限300円)  本ページ内「利用料の負担軽減について」参照

利用認定申請等受付

利用認定の申請について

利用には、まず 利用認定 が必要です。下記の電子申請よりご申請ください。

越谷市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用認定申請

※令和8年度以降の認定申請は、令和8年2月17日午前10時より受付を開始します
※不備なく申請いただいた場合、申請日からおおむね2週間程度で認定をお知らせします
※令和8年4月1日までに認定をご希望の場合、3月15日までにご申請ください

利用認定の変更申請について

利用認定の決定を受けた後、利用認定情報に変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。

※電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています

変更の事由 具体例 手続きの時期
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。
事由発生後、速やかに
利用料の負担軽減の有無に係る変更 ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の軽減対象となった。
・利用料の軽減対象ではなくなった。
利用料の負担軽減について」参照

利用認定の取止めについて

 利用認定を受けた後、以下の事由等に該当することになった場合、速やかに利用の取止め(資格の失効)に関する手続きが必要となります。
・越谷市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)

※電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています

※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です
※取止めの手続きを行ったお子様は「こども誰でも通園制度」の利用・予約が出来なくなります

利用料の負担軽減について

利用料の軽減事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。
負担軽減を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに申請を行ってください。

対象者 対象の手続き
利用認定をまだお持ちでない方 利用認定申請内の利用料負担軽減の申請
(本ページ内「利用認定の申請について」参照)
利用認定を既にお持ちの方 利用認定変更申請
(本ページ内「利用認定の変更申請について」参照)

※申請をいただいてからおおむね2週間程度で結果をお知らせします
ただし、市区町村民税による利用料の負担軽減について、算定基準年度が切り替わる9月からの適用を希望する場合は「令和8年8月15日(土曜日)」までに申請してください(本ページ内「利用料の負担軽減の算定基準年度の切替り」参照)

利用料の負担軽減の事由

区分 利用料負担軽減の事由 負担軽減額の上限
ア 生活保護世帯 300円まで軽減
イ 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 200円まで軽減
ウ 要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯) 200円まで軽減

市区町村税額による利用料の負担軽減に関する留意事項

「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ)での負担軽減については下記をご確認ください。

  • 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
  • 原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税の合計額により決定します。
  • 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
  • 政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)

利用料の負担軽減の算定基準年度の切替り

利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。

  • 前年9月~本年8月利用分前年度の市区町村民税で算定
  • 本年9月~翌年8月利用分本年度の市区町村民税で算定

上記のとおり市区町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
また、「市区町村民税」に関する事由(負担軽減区分のイ)で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点で越谷市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(負担軽減の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。

利用する期間 必要な証明書 ※基準日 具体例
前年9月~本年8月 前年度課税(非課税)証明書
前年1月1日時点の住所地の自治体で取得
利用期間:令和8年4月~令和8年8月の利用の場合
必要書類:令和7年度課税(非課税)証明書
令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得
本年9月~翌年8月 本年度課税(非課税)証明書
本年1月1日時点の住所地の自治体で取得
利用期間:令和8年9月~令和9年8月の利用の場合
必要書類:令和8年度課税(非課税)証明書
令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得

利用の流れ

「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するシステムです(関連リンク参照)

1.利用認定申請

2.認定アカウント発行

  • 市で認定審査を行います。
  • 利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。(<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>よりメールでお知らせ)

3.システムログイン・情報入力

  • アカウント発行のお知らせメールに記載のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、こどもの情報等を入力してください。

※利用認定のお知らせを受けたにも関わらず、アカウント発行のお知らせ(メール)が届かない場合は、下記のリンクよりログインしてください

こども誰でも通園制度総合支援システム

4.初回面談(要予約)・利用契約

  • 利用したい施設で初回面談を受けてください。
  • 面談には予約が必要です。予約方法は「こども誰でも通園制度総合支援システム」にてご確認いただきます。施設ごとに、専用の予約フォームを用意している場合も含め、必ずシステムにて詳細をご確認のうえご予約ください。
  • 安全にお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
  • 面談後、利用する施設と利用契約をしてください。

5.利用(要予約)

  • 「こども誰でも通園制度総合支援システム」などから、利用の予約を行ってください。
  • 利用後は、利用した施設で利用料等をお支払いください。

利用にあたっての注意事項

  • 施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより、認定されても利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 利用料は、利用する施設で直接お支払いください。支払い方法は施設によって異なる場合があります。
  • 3歳の誕生日の前日からは利用することができません。
  • 送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
  • 施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。※本ページ内の「キャンセルの取扱い」参照
  • 利用認定申請の同意事項や、施設でお渡しする重要事項説明書などをよくご確認のうえ、利用してください。

キャンセルの取扱い

  1. 施設に利用予約が完了した時点で当キャンセルの取扱いの対象となります。
  2. 利用日の変更・キャンセルについては、施設の定める日までに、予約をした施設に直接連絡してください。
  3. 当日のこどもの体調不良等、予期しない当日キャンセルについては、出来る限り速やかに予約した施設に連絡してください。
  4. 急な体調不良等による当日キャンセルや無断キャンセル、当日利用時間開始以降にキャンセルの連絡をした場合については、当制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
  5. 当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間や利用料金については予約時間で算定します。
  6. 施設では、ご利用になる児童数に合わせて保育者を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には、必ず施設へご連絡をお願いいたします。
  7. 無断でのキャンセル又は送迎の遅れは、施設や他の利用者への迷惑となりますのでお止めください。
  8. 無断でのキャンセル又は送迎の遅れが悪質と判断した場合には、利用のお断りや、利用登録の取消しをする場合があります。
  9. キャンセルの取扱いについては、施設によって異なります。利用する施設でお渡しする重要事項説明書などをよくご確認ください。 

連絡の有無・
期限

施設の
定める日までに
施設へ連絡

利用日当日の0時以降~
当日利用時間までに
施設へ連絡

利用日当日に
体調不良・感染症罹患
等による連絡ありの
キャンセル

  • 無断キャンセル

  • 当日利用時間以降
    の連絡

利用枠の消費

なし 利用扱い 利用扱い 利用扱い

注意事項

予約変更を繰り返し行った場合は、利用を断ることがあります。   無断キャンセルは、次回以降の利用を断る場合があります。

※この表は利用枠の消費に関して標準的な扱いを示すものです
※キャンセルの扱いや利用者負担金、実費負担(給食費等)の有無については施設により異なりますので、ご利用の施設へよくご確認ください

よくある質問

Q&Aは随時更新予定です

Q.利用認定はいつ行われますか?

A.令和8年2月17日午前10時から受付を開始します。申請後、おおむね2週間程度で認定結果をお知らせします。
なお、令和8年4月1日までに利用認定を受けたい場合は、3月15日までに申請してください(本ページ内「利用認定申請について」参照)

Q.生後6か月を迎える前に申請はできますか?

A.申請は可能です。不備なく申請いただいた場合、おおむね2週間程度で利用認定およびアカウント発行のお知らせをいたします。
ただし、利用認定を受けた後、利用認定の取消事由に該当する場合は、速やかに保護者様ご自身で取消手続きを行ってください。
保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所が決まった場合入所日以降は、「こども誰でも通園制度」の利用認定を受けていても制度の利用はできません

Q.利用料の負担軽減について、課税状況がわかりません。教えてもらえますか?

A.課税証明書をご取得いただき、ご自身での確認をお願いします。

Q.アカウント発行のお知らせメールが届きません。

A.迷惑メールフォルダもご確認ください。見当たらない場合は、関連リンクの「こども誰でも通園制度総合支援システム」から申請時のメールアドレスでログインしてください。なお、初回ログイン時にはパスワードの設定が必要です。

Q.自宅から通える範囲に制度を利用できる実施施設がありません。他の施設での利用はできますか?

A.制度を利用できるのは、「こども誰でも通園制度」を実施している施設のみとなります。令和8年度から新たな制度として、本格的な開始に向けて事業を拡大してまいりますので、あらかじめご了承ください。

Q.1時間あたりの保護者負担額以外のお金はかかりますか?

A.施設によって、おやつ代やおむつ代といった実費が必要となる場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。

Q.初回面談をしたら必ずその施設を利用しなければいけませんか?

A.「初回面談の実施」と、初回面談の実施後に「利用予約を行うこと」は別です。面談後の施設利用については、保護者様の判断でご予約ください。

Q.最初に利用した施設以外の他の施設を利用できますか?

A.複数施設の利用は可能ですが、初めて利用する施設では初回面談が必要です。

Q.施設から認定証の提示を求められたが、紙面での郵送はありますか?

A.認定証はシステム上で発行されるため、紙の郵送はありません。
認定証は「こども誰でも通園制度総合支援システム」の「認定証管理」メニューからご確認ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 保育入所課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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