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民生委員・児童委員

ページ番号3244です。 2013年2月28日

 生活に困っている方や児童、心身障がい者(児)、高齢者等が何らかの援護を必要とする場合に相談を受けたり、必要な支援を行う地域の奉仕者です。これらの活動のほか、官公庁等に申請を行う際に求められる調査書の発行についても、事実確認に基づき協力しています。なお民生委員・児童委員には担当区域があります。主任児童委員は、児童福祉に関することを主体に民生委員・児童委員と一体となって活動しています。

対象

主任児童委員は、18歳未満の子ども及びその保護者等

このページについてのお問い合わせ

福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174

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