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介護給付、補装具費の支給、日常生活用具の給付

ページ番号3262です。 2026年4月1日

介護給付

 障がいの状態や必要性に応じて、居宅での介護、行動援護、短期入所等のサービスを提供する制度です。事前に相談・申請手続きが必要です。

補装具費の支給

 障がいの状態や、必要性に応じて、補装具の購入や修理に要する費用の一部が支給されます。

日常生活用具の給付

 日常生活がより円滑にできるよう、障がいの状態や必要性に応じて、日常生活用具が給付されます。

対象

18歳未満の障がいがあるこどもを育てている方

注意

一部自己負担があります。

手続き

年齢や障がい等の条件によって異なりますので、療育支援担当までご相談ください。

 

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9172
ファックス:048-963-3987

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