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独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」

ページ番号3307です。 2023年1月12日

 学校の管理下で、児童生徒の災害(負傷、疾病、障害、又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)が行なわれる公的共済制度です。

共済掛金額

児童生徒1人あたり 920円
保護者負担金額 460円
市負担金額 485円(うち25円は免責の特約分)

災害共済給付対象及び給付金額

(1) 負傷・疾病の場合

医療費総額(保険診療外を除く)が5,000円以上が対象となります。

医療費給付金額
医療費総額(保険診療外を除く)の10分の4が給付されます。
ただし、こども医療費支給制度を利用した場合は、10分の1の給付となります。

(2) 障害が残った場合

負傷・疾病が治癒した後に残った身体の障害で、その程度により1級~14級に区分されます。

障害見舞金(通学中は半額)
障害の程度により3,770万円(1級)~82万円(14級)

(3)死亡した場合

A 負傷や疾病による死亡
B 運動などの行為が直接起因となって発生した突然死
C 運動などの行為と関連なしに発生した突然死

 死亡見舞金(通学中は半額)

Aの場合 2,800万円
Bの場合 2,800万円
Cの場合 1,400万円 

学校の管理下(注釈1)において災害(負傷・疾病等)が発生した時は、早めに学校にお申し出ください。

(注釈1)「学校の管理下」とは、学校の教育活動中(授業、部活動中)、休憩時間中、通学中等です。
 
 

 

このページについてのお問い合わせ

学校教育部 学務課 保健(第二庁舎3階)
電話:048-963-9294
ファクス:048-965-5954

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