精神疾患(てんかん、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)があり、初診から6か月以上経過し、精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方に、申請により交付されます。
対象
精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方
手続き
障害福祉課の窓口でご相談ください。
必要書類
所定の診断書などが必要です。
ページ番号3259です。 2021年12月15日
精神疾患(てんかん、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)があり、初診から6か月以上経過し、精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方に、申請により交付されます。
精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方
障害福祉課の窓口でご相談ください。
所定の診断書などが必要です。
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