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精神障害者保健福祉手帳

ページ番号3259です。 2021年12月15日

 精神疾患(てんかん、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)があり、初診から6か月以上経過し、精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方に、申請により交付されます。

対象

精神保健福祉法に定める程度の障がい(1~3級)がある方

手続き

障害福祉課の窓口でご相談ください。

必要書類

所定の診断書などが必要です。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9166
ファクス:048-963-3987

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