保育所等の職員による虐待(不適切保育)の通報について
令和7年10月1日より児童福祉法等が改正され、保育所等の職員による虐待に関する通報が義務化されました。
つきましては、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、下記通報先にご連絡ください。
通報先
| 対象施設・事業 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 私立保育所 | 子ども施策推進課 | 048-963-9165 |
| 幼保連携型認定こども園 | ||
| 地域型保育事業 | ||
| 認可外保育施設 | ||
| 一時預かり事業(私立) | ||
| 病児保育事業 | ||
| 乳児等通園支援事業 | ||
| 公立保育所 | 保育施設課 | 048-963-9197 |
| 一時預かり事業(公立) | ||
| 子育て短期支援事業 | こども家庭センター | 048-963-9319 |
| 放課後児童健全育成事業 | 青少年課 | 048-963-9158 |
| 児童館 |
※私立幼稚園については、埼玉県学事課幼稚園担当(048-830-2560)が通報先となります。
通報受付時間
平日8時30分から17時15分まで
留意事項
- 通報者の個人情報は厳守いたします。
- 通報内容は、必要に応じて、関係部署や関係機関へ共有する場合があります。
【参考】保育所等における虐待とは
保育所等における虐待とは、国の「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁及び文部科学省作成)(PDF:1,756KB)」において、下記のとおり定められております。
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |





