こどもが性暴力の被害にあうケースは依然として多く存在しており、その被害は心身ともに深刻な影響を与えます。
そのような背景を踏まえ、教育・保育等のこどもに接する場での、こどもの性暴力を防ぎ、こどもの心身の健全な発達に寄与するため、令和8年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。

こども家庭庁「こども性暴力防止法解説資料」から抜粋
制度概要
こどもに教育・保育を提供する学校や保育所等の事業者に対し、従事者による性暴力を防止する措置を講じることが義務付けられます。

こども家庭庁「制度概要リーフレット」から抜粋
制度の対象事業
こどもに教育・保育を提供する事業のうち、下記の事業が対象となります。
なお、公立・私立は問いません。
義務対象事業者
法に定める措置を実施する義務がある事業者のことをいいます。
学校、認可保育所、児童館、障害児通所支援事業等が対象です。
認定対象事業者
国の認定を受け、法に定める措置を実施する事業者のことをいいます。認定申請は任意です。
認可外保育施設、一時預かり事業、放課後児童クラブ(学童保育)、学習塾等が対象です。

こども家庭庁「事業者向けリーフレットから」から抜粋
制度の対象従事者
教員や保育士等、こどもと常に接する職種は、一律で法の対象となり、過去の性犯罪歴の有無についての確認を行います。
その他、業務の実態が下記の3要件すべてを満たす従事者についても、法の対象となります。
3要件の詳細は本ページ下部のガイドラインをご参照ください。


こども家庭庁「こども性暴力防止法解説資料」から抜粋
制度の対象となる事業者の皆様へ
令和8年12月25日からの法施行に伴い、対象事業者には以下の措置が求められます。
特に、学校や認可保育所などの義務対象事業者は、期限に間に合うようご準備ください。

こども家庭庁 事業者向け全国説明会資料から抜粋
制度に係る手続き等の詳細は、本ページ下部のガイドライン、こども家庭庁ホームページ、リーフレット等をご参照ください。
越谷市における対応状況について
越谷市においても、現在、法施行に向けて必要措置を順次整備しているところです。
認定施設や事業については、制度施行後に本ページで周知していきます。
こども家庭庁等参考
- こども性暴力防止法ガイドライン(こども家庭庁)
- GビズID ご利用ガイド(デジタル庁)
- こども性暴力防止法の解説資料(PDF/10.3MB)(こども家庭庁)
- こども家庭庁ホームページ
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」 - 一般の方・保護者向けリーフレット
- 事業者向けリーフレット
こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ) 施行前版(PDF/465KB)
こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります(PDF/799KB)
- 従事者向けリーフレット





