更新日:2023年4月28日
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【新型コロナウイルス感染症】令和5年5月8日に感染症法の位置付けが、5類型に移行します
令和5年5月8日(月曜日
)に、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが、5類型に移行します。これに伴い、変更されるポイントをご紹介します。変更のポイント
新型コロナウイルス感染症5類型移行でここが変わります!
1.医療の提供体制が変わります
(1) 幅広い医療機関で受診が可能になります
これまでの「発熱等診療等医療機関」に加えて、幅広い医療機関で受診が可能になります。
パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、埼玉県ホームページなどで医療機関を検索することができます。
埼玉県ホームページが見られない場合は、「埼玉県コロナ総合相談センター」までお問合せください。
埼玉県コロナ総合相談センター
電話:0570-783-770
(聴覚障がいの方専用 ファクス:050-8887-9553)
受付時間:24時間対応
(2) 患者搬送の対応が変わります
入院勧告や外出自粛要請がなくなることから、行政による患者搬送の対応が変わります。
- 入院勧告がなくなるため、医療機関への搬送が終了
- 外出自粛要請がなくなるため、宿泊療養施設への搬送が終了
(3) 医療機関間による入院調整を推進します
幅広い医療機関で受診が可能になることから、入院調整は原則、医療機関間での調整となります
2.外出制限がなくなります。陽性者登録や、健康観察等がなくなります
(1) 感染者及び濃厚接触者の扱いが変わります
新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5類に移行することから、感染者及び濃厚接触者の扱いが変わります。
感染症法上の位置づけ移行に伴う各種扱いの変更について
- 医療機関による発生届提出及び感染者の特定の終了
- 感染者及び濃厚接触者の外出自粛制限の終了
- 埼玉県による新型コロナ陽性者登録窓口の終了
保健所職員やMy HER-SYS等による健康観察の終了
※「My HER-SYS」は、厚生労働省が開発した、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムです。
スマートフォン等から登録いただくことで健康管理の報告や療養証明書の表示が行えます。(9月末まで)
5類移行後の療養期間について
5類移行後、感染者の方へ外出自粛を要請するものではありませんが、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(外部サイト)
(2) 感染者支援の内容が変わります
入院勧告や外出自粛要請、健康観察がなくなることから、行政による感染者支援の内容が変わります。
終了するもの
- パルスオキシメーターの貸与
- 公費による食料品等の配送
軽症者向け宿泊療養施設
- 高齢者支援型臨時施設
感染状況に応じて続くもの
- 埼玉県コロナ総合相談センター
- 高齢者施設等は継続してワクチン接種を促進するとともに、陽性者が発生した場合に支援
(3) 療養証明書の発行について
新型コロナウイルス感染症の療養証明書の発行については、書面及び電子申請による療養証明書の発行は5月末まで、My HER-SYSによる療養証明書の表示は9月末までの発行申請をもって、終了となりました。
以下の療養を証明するために活用できる書類等をご活用ください。
<療養を証明するために活用できる書類等>
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体や保健所による受付結果(SMS・メール等)
- 自治体・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 自治体・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
3.検査や治療が保険診療になります
これまで公費支援を行っていたものについて、他の疾患と同じく、一部を除き保険診療になります。
詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(外部サイト)
保険診療となるもの
診療・解熱剤・鎮咳薬・入院に係る食事代・検査
費用の一部を公費補助するもの
入院に係る医療費
新型コロナ治療のための入院医療費は、令和5年10月1日より、自己負担限度額からの減額幅は原則1万円になります。
治療薬の薬剤費
治療薬の薬剤費は、令和5年10月1日より、医療費の自己負担割合毎に「一部自己負担」が生じます。
(1) 1割の方・・・3000円
(2) 2割の方・・・6000円
(3) 3割の方・・・9000円
ワクチン接種について
5月8日以降のワクチン接種について、令和5年度中は引き続き自己負担なしで接種できます。
詳しくは「【新型コロナウイルスワクチン接種】」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534