更新日:2022年4月1日
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新型コロナウイルス感染症による不妊治療助成事業の特例措置
厚生労働省からの通知を受け、時限的に以下のとおり取り扱います。
なお、取り扱いは、今後の状況等によって変更される場合があります。
新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期された場合に限ります。
令和3年1月1日以降に終了した治療について申請する場合、制度拡充前の助成要件である「治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること」及び「夫婦の所得の合計金額が730万円未満であること」を満たす必要があります。
対象となる方
以下の2点を満たす方かたが対象となります。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であること。※
- 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」に治療を開始した場合
※ 妻の年齢が1977年4月1日(昭和52年4月1日)から1978年3月31日(昭和53年3月31日)生まれ
※ 令和2年3月31日時点で、妻の年齢が既に43歳になっている場合は対象外です。
助成回数
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、初回の助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満の場合は、通算助成回数を6回とします。
※令和2年3月31日時点で、妻の年齢が既に40歳になっている場合は、通算助成回数は3回です。
所得要件
厚生労働省の令和2年6月9日付「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて」の通知を受け、所得要件を以下のとおり時限的に取り扱います。
1)前年(2019年)における夫婦の所得{4月から5月までの申請については前々年(2018年)の所得}の合計金額が730万円以上であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫婦の本年(2020年)の所得の合計金額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象とします。
2)新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年(2018年)の所得が730万円未満であって、前年(2019年)の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年(2018年)の所得での申請も認めます。
参考
厚生労働省「妊産婦や乳幼児に向けた新型コロナウイルス対応関連情報」 (外部サイト)
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについてをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534