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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2019年12月23日

ページ番号は8189です。

通所系サービス(通所介護・通所リハビリ)の事業所規模による区分の届出について(2019年12月更新)

通所系サービスの事業所規模の確認について

 すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬区分の確認を行う必要があります。
 「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
確認した結果、現に届け出ている事業所規模の区分と異なる場合は、事業所規模区分の変更届が必要となります。
 なお、2016年4月1日から介護保険法の一部改正に伴い、利用定員が18人以下の通所介護事業が「地域密着型通所介護」に移行しました。利用定員が18人以下の事業所及び利用定員を18人以下に変更し、地域密着型通所介護に移行した事業所については、この変更届の提出は不要です(利用定員を変更する場合は「利用定員の変更届」が必要となります)。
 また、利用定員19人以上の通所介護で、介護報酬の「小規模型通所介護費」を算定しており、4月以降も引き続き居宅サービスの通所介護事業所の指定を受けている事業所は、居宅サービスの小規模型通所介護費が廃止となる予定であることから、事業所規模区分の変更が必要となります。「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、「通常規模型通所介護費」、「大規模型通所介護費(1)」又は「大規模型通所介護費(2)」の3区分のいずれかで変更届を提出してください。
詳しくは、下記の「【重要】小規模な通所介護事業の地域密着型サービスへの移行について」をご覧ください。

すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業者が行うこと

 市内のすべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、毎年度4月〜2月の状況をもとに、「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
 なお、この書類は2年間の保存が必要ですので、ご注意ください。

作成書類

※以下の内訳表は、利用者の動向を算出するためのエクセル表です。ご利用ください。

現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合

「事業所規模」を確認した結果、現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合は、以下の書類を作成し届出を行う必要があります。

提出書類について

 下記の書類を2部(正・副)ご提出ください。なお、郵送でご提出される場合は、返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて送付してください。
※1部は受付後、事業者控えとして返却いたします。

現在届出ている事業所規模の区分に変更が生じない場合

「事業所規模」を確認した結果、現在届出ている事業所規模区分に変更が生じない場合は、参考様式を参照の上、届出を行う必要があります。

提出書類について

参考様式を参照の上、ご提出ください。郵送で副本もご提出する場合は返信用封筒(切手と返信先宛先記載)を添えて送付してください。

提出期限

 毎年3月15日まで(休日の場合は、翌開庁日)

提出先

 越谷市役所 介護保険課 計画担当(7-4番窓口)

書類を提出される前に

・事業所規模の区分変更に伴い、運営規程を改定する場合は、市に運営規程変更の届出が必要です。
・事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
・担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289

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