更新日:2020年7月15日
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指定更新(2020年7月更新)
指定(許可)の有効期間満了日について
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定(許可)の有効期間満了日は、指定(許可)日から6年目の前日となります。
指定更新の手続きについて
申請締切
指定(許可)の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てに概ね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。
※更新(許可)申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
指定更新案内手続 |
指定更新申請書 |
有効期間満了日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|
概ね有効期間満了日の3か月前 | 有効期間満了月の |
— | ー |
例 4月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月1日 |
申請方法
送付された案内通知の内容をご確認いただき、あらかじめ介護保険課に連絡の上、提出書類を2部(正本1部、副本1部)持参してください。(副本については、指定(許可)更新通知書交付時等にお返しします。)
指定更新にあわせての変更届の取扱いについて
更新を受ける際に、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更届の書類が確認できるまで更新ができませんので、ご注意ください。
休止時における指定更新の取扱い
指定の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定の更新を受ける必要がある場合は、指定の有効期間満了月の1ヶ月前以内に、再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われます。
その他留意事項
新規指定(又は指定更新)後に、資格が必要な従業員が変更されている場合があることから、資格を確認するために従業員の資格を証明する書類の写しを添付してください。なお、当該書類には法人の原本証明をつけてください。
申請書・添付書類
指定(許可)更新申請書(居宅(介護予防)サービス・施設サービス・居宅介護支援)(ファイル:209KB)
指定更新申請書(地域密着型(介護予防)サービス)H28.4.2〜更新分(ファイル:179KB)
サービスごとの添付書類
居宅(介護予防)サービス・居宅介護支援(エクセル:89KB)
地域密着型(介護予防)サービス(H28.4.2〜更新分:地域密着型通所介護)(エクセル:57KB)
※「地域密着型通所介護」の添付書類については、通所介護の様式を代用してください。
※参考様式等は、市ホームページ「様式関係」を参照してください。
書類を提出される前に
- 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
- 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289