更新日:2022年4月4日
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現行相当サービスの事業所指定、更新について(2022年4月更新)
指定申請手続きについて
越谷市の総合事業のうち、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス(訪問型及び通所型サービス)を提供する場合は、越谷市の指定を受ける必要があります。
指定申請する場合は、下記より必要な申請様式をダウンロードの上、指定を受けようとする日の2か月前の月の20日(締切日が閉庁日の場合は、20日以降の直近の開庁日)までに、介護保険課へご提出ください。
指定申請の必要書類・提出先
以下の申請書及び添付書類を介護保険課に提出してください。
- 「指定申請書」
- 「付表1」または「付表2」※訪問型は付表1、通所型は付表2
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
- 「介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書
※上記以外の添付書類の詳細は「指定申請」のページで確認後、「様式関係」のページからダウンロードして提出してください。
※訪問介護相当サービス又は、通所介護相当サービス単独で申請する場合、上記以外の添付書類については、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の指定申請時に提出する書類を代用してください。
※なお、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護と同時に申請される場合、上記以外の添付書類は、同時申請するサービスの添付書類を以って兼ねることとします。
※サービスの名称等については、多様なサービスの開始に伴い変更されています。市への申請書類に記載する際はご注意ください。詳しくは、「サービスの名称等について」のページをご覧ください。
申請書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:49KB)
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(ワード:39KB)
他市町村の事業所指定基準について
みなし指定事業所について(平成27年3月31日以前から開設している事業所)
みなし指定の効力が切れる平成30年4月1日以降については、越谷市の被保険者が平成30年3月時点でサービス利用している場合に限り、事業所の更新指定を行います。
※ただし、入院中などの理由で平成30年3月時点では利用者がいなかった場合でも利用者と事業所との利用契約書の効力があると認められる場合などは、事業所の更新指定を認める場合もございますので、事前に介護保険課までご相談ください。
独自指定について(平成27年4月1日以降に新規開設した事業所)
以下の場合に限り、事業所の指定を行うこととします。
- みなし指定で予防給付の利用者がいるが、法人の統廃合等により、事業所の新規・廃止を同時に行うことで、みなし指定の効力が切れることに伴い、現利用者の継続的なサービス提供に支障をきたすと判断される場合。(平成29年度のみ対応)
- 要介護1から5の認定を受けている方が、他市町村の事業所を利用している場合において、認定の更新時や区分変更等により要支援1・2の判定を受け、その後、継続して当該事業所を利用する場合。
※なお、上記以外の事案が生じた場合には個別協議を行いますので、事前に介護保険課までご相談ください。
越谷市に所在する事業所が他市町村の指定を希望する場合について
指定基準が各保険者で異なる可能性があるため、各保険者による個別判断となります。
他市町村の指定を希望される場合は、事前に各保険者までご相談してください。
更新申請手続きについて
指定の有効期間満了日について
指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必要があります。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなり、当該満了日の経過をもって事業所・施設の継続をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定の有効期間満了日は、指定日から6年目の前日となります。※平成30年3月31日満了のみなし指定に係る指定更新において、有効期間短縮に同意した事業所は除く。
申請締切
指定の有効期間の満了日を迎える事業所・施設について、その事業者・開設者宛てに概ね有効期間満了日の3か月前頃に案内の通知を郵送します。※更新申請手続については、必ずその案内通知に従って進めてください。
指定更新 |
指定更新 |
有効期間満了日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|
概ね有効期間満了日の |
有効期限満了月の |
- | - |
例 4月1日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月1日 |
申請方法
送付された案内通知の内容をご確認いただき、あらかじめ介護保険課に連絡の上、提出書類を2部(正本1部、副本1部)持参してください。(副本については、指定更新通知書交付時等にお返しします。)
指定更新にあわせての変更届の取扱いについて
更新を受ける際に、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更届の書類が確認できるまで更新ができませんので、ご注意ください。
休止時における指定更新の取扱い
指定の更新を受けるためには、指定基準等を遵守して適切なサービス提供を行えることが必要です。このため、休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定の更新を受ける必要がある場合は、指定の有効期間満了月の1ヶ月前以内に、再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により、指定の効力が失われます。
その他留意事項
新規指定後または指定更新後に、資格が必要な従業員が変更されている場合があることから、資格を確認するために従業員の資格を証明する書類の写しを添付してください。なお、当該書類には法人の原本証明をつけてください。
申請書・添付書類
- ※上記以外の添付書類の詳細は「更新申請」のページで確認後、「様式関係」のページからダウンロードして提出してください。
※訪問介護相当サービス又は、通所介護相当サービス単独で申請する場合、上記以外の添付書類については、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護の更新申請時に提出する書類を代用してください。
※なお、訪問介護、通所介護及び地域密着型通所介護と同時に申請される場合、上記以外の添付書類は、同時申請するサービスの添付書類を以って兼ねることとします。
※サービスの名称等については、多様なサービスの開始に伴い変更されています。市への申請書類に記載する際はご注意ください。詳しくは、「サービスの名称等について」のページをご覧ください。
書類を提出される前に
- 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
- 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289