介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について(H28.6..13掲載)
更新日:2016年6月13日
介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
介護保険法に定める居宅サービス事業所等の指定に係る管理者の他職務との兼務について、 埼玉県の取扱いに準じ別紙のとおり取り扱っています。
指定を受けようとする場合等において十分にご留意ください。
(別紙)介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について(PDF:95KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
地域共生部 介護保険課
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289