更新日:2016年6月13日
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介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について(H28.6..13掲載)
介護保険法に規定する居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
介護保険法に定める居宅サービス事業所等の指定に係る管理者の他職務との兼務について、 埼玉県の取扱いに準じ別紙のとおり取り扱っています。
指定を受けようとする場合等において十分にご留意ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9125
ファクス:048-965-3289