住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を支給いたします。
給付対象となる世帯・受給権者
次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1)令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日において、越谷市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度住民税非課税世帯 ※6月1日より新たに対象世帯として追加されました
令和3年12月10日時点でいずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、越谷市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、令和3年度住民税非課税世帯給付金又は家計急変世帯給付金のいずれかを受給した世帯又は世帯主であった者を含む世帯(令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象であるが未申請又は辞退した世帯を含む)は、令和4年度非課税世帯給付金の支給対象外となります。
(3)家計急変世帯
申請時に越谷市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員の個々の年収見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)(2)(3)いずれも、重複して支給を受けることはできません。
※令和3年12月10日において日本国内に住民登録がある方に限ります。
※(1)(2)(3)いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
<例>住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯、住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯など
<給付額>
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。※(1)(2)(3)の重複受給はできません。
(1)令和3年度住民税非課税世帯
対象世帯への確認書の発送は終了しています。
対象と思われる世帯には令和4年1月下旬から2月までに確認書を発送済です。確認書がお手元にある方は、お早めにご返送いただきますようお願いいたします。
【確認書返送期限】令和4年5月31日 消印有効
(2)令和4年度住民税非課税世帯
・対象と思われる世帯の世帯主宛に、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という)をお送りします。
・越谷市より確認書をお送りするのは、令和4年度に、新たに、住民税が非課税となった世帯で、これまでに本給付金を受給したことがない世帯です。
・対象世帯に対し確認書を、7月中旬から下旬にかけて順次発送予定です。
・確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
【確認書返送期限】令和4年10月31日(月曜日) 消印有効
(3)家計急変世帯
申請できる世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」の世帯。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・世帯の収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が非課税相当かどうかで判断します。
・令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
「任意の1か月の収入」とは、申請者の選ぶ1か月の給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金の合計です。※非課税の公的年金等収入(遺族年金・障害年金など)は含みません。
住民税非課税となる所得金額・収入金額 参考一覧表
家族構成等 | 住民税非課税 | 住民税非課税となる | 住民税非課税となる | 住民税非課税となる | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 1,350,000円 | 2,043,999円 | 2,166,667円 | 2,450,000円 | 左欄の額を超えた場合、下表を適用 |
1人(本人のみ) | 415,000円 | 965,000円 | 1,015,000円 | 1,515,000円 | 生活保護級地区分 |
2人(扶養1人) | 919,000円 | 1,469,000円 | 1,592,000円 | 2,019,000円 | 生活保護級地区分 |
3人(扶養2人) | 1,234,000円 | 1,879,999円 | 2,012,000円 | 2,334,000円 | 生活保護級地区分 |
4人(扶養3人) | 1,549,000円 | 2,327,999円 | 2,432,000円 | 2,649,000円 | 生活保護級地区分 |
5人(扶養4人) | 1,864,000円 | 2,779,999円 | 2,852,000円 | 2,964,000円 | 生活保護級地区分 |
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付金を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
提出書類
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例(PDF:142KB)
・令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
給与明細書や年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等の写しを世帯全員分ご提出ください。
・申立書
※給与明細書等の収入の状況を確認できる書類をご用意できない方のみご提出ください。
・住民票の写し(世帯全員)
世帯全員のもので、マイナンバーの記載がないものをご提出ください。
・戸籍の附票の写し(謄本)
※令和4年1月1日以降複数回転居された方のみご提出ください。
令和4年1月1日から現在までの住所の履歴がわかるものをご提出ください。
・受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しが必要です。
・世帯主の本人確認書類の写し
パスポート、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、保険証等
・代理人の本人確認書類の写し
※世帯主以外の口座への振込を希望する場合のみご提出ください。
受付期間
令和4年2月7日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで 消印有効
提出方法
窓口または郵送
・窓口での受付は平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)
・郵送での申請について、不足書類がある場合は再度提出を依頼いたします。
<受付窓口>
臨時特別給付金室(越谷市役所第三庁舎4階 エレベーターホール)
<郵送提出先>
〒343−8501 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
生活福祉課臨時特別給付金室行
支給の時期
(1)令和3年度住民税非課税世帯
令和4年2月21日から、順次給付を開始しており、振込みが完了した方には通知をお送りします。
(2)令和4年度住民税非課税世帯
確認書が返送され、不備がない方から概ね3週間後に順次支給いたします。振込みが完了した方には通知をお送りします。
(3)家計急変世帯
申請書受理後、書類審査が終了したものから概ね3週間後に順次支給いたします。振込みが完了した方には通知をお送りします。また、審査の結果、給付金の対象とならない場合につきましても通知をお送りします。
※書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなる場合があります。
※振込手続きを優先しているため、通知は、振込み後の到着となりますのでご了承ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方の申出の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
●DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
●住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へのご案内(PDF:661KB)
市の職員を名乗り口座番号を聞き取ろうとする電話がかかっています。市の職員が、電話で口座番号をお聞きすることは絶対にありませんので、ご注意ください。
越谷市臨時特別給付金コールセンター
ご不明な点などございましたらお問合せください。
電話番号:0120-255-362
応対時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
※制度の概要については、内閣府ホームページをご覧いただくか、下記の内閣府設置コールセンターにお問い合わせください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
応対時間:午前9時から午後8時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
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お問い合わせ
越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316