社会福祉法人における寄附金品の取扱い
更新日:2020年9月1日
社会福祉法人における寄附金品の取扱い
社会福祉法人への寄附は、寄附者本人の自由意志に基づき行われていることと手続の透明性の確保が必要となります。
越谷市を所轄庁とする社会福祉法人が寄附を受けた場合には、以下の市長通知に基づき市へ報告してください。
社会福祉法人における寄附の取扱いについて(市長通知)(ワード:20KB)
報告 | 報告時期 |
---|---|
1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合 | 都度 |
同じ寄附者から同一会計年度内に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合 |
会計年度終了後、1件にまとめて報告 |
様式
提出先
福祉部福祉指導監査課(第2庁舎2階)電話048-963-9224(直通)
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お問い合わせ
福祉部 福祉指導監査課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9224 ファクス:048-965-7809